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道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします

ページID:0017614 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします

 道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行の支障となります。

 台風や大雨、暴風雪で木が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。

 また、緊急の場合は道路管理者が通行の支障となっている木や竹を了解なく伐採、撤去することがありますので、ご理解ください。

 なお、木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合、被害者から、木や竹の管理者が管理責任を問われることがあります。

 

民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

道路法第43条 道路に関する禁止行為

張り出した木や竹

 

 【支障となる範囲】

  道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので、建築限界に張り出した木や竹の伐採にご協力をお願いします。

 【支障となる例】

 ・道路に木や竹が張り出しており、通行に支障がある、または、その恐れがある。

 ・倒木や枝・幹の落下の恐れがある。

 ・道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。

 

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回覧文書PDF 回覧文書PDF [PDFファイル/109KB]

 

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