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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の見直しについて
65歳以上(1号被保険者)の介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、制度を運営するために必要な費用を見込んで3年ごとに見直されます。令和6年度~令和8年度の鬼北町の基準額は70,200円(年額)と定めました。(令和3年度~令和5年度も70,200円(年額)のため据え置き)
お支払いいただく保険料は下表をもとに一人ひとり計算されます。毎年6月に送付する介護保険料決定通知書でご確認ください。
お支払いいただく保険料は下表をもとに一人ひとり計算されます。毎年6月に送付する介護保険料決定通知書でご確認ください。
保険料段階 | 対象者 | 保険料率 |
保険料 (年額) |
||
第1段階 |
|
0.285 |
20,000円 | ||
本人が住民税非課税 | 同じ世帯の方全員が住民税非課税 |
課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が※80万9千円以下 |
|||
第2段階 |
課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が※80万9千円超120万円以下 |
0.485 |
34,000円 | ||
第3段階 | 課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が120万円超 | 0.685 | 48,100円 | ||
第4段階 | 同じ世帯に住民税課税者がいる | 課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が※80万9千円以下 | 0.9 | 63,200円 | |
第5段階 | 課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が※80万9千円超 | 基準額 |
70,200円 |
||
第6段階 | 本人が住民税課税 | 本人の合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 84,200円 | |
第7段階 | 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.3 | 91,300円 | ||
第8段階 | 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
1.5 |
105,300円 | ||
第9段階 | 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.7 | 119,300円 | ||
第10段階 | 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
1.9 |
133,400円 | ||
第11段階 | 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.1 | 147,400円 | ||
第12段階 | 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.3 | 161,500円 | ||
第13段階 | 本人の合計所得金額が720万円以上 | 2.4 | 168,500円 |
※老齢基礎年金支給額が増額されたことに伴い、第1段階、第2段階、第4段階および第5段階の所得基準額は、令和7年度より「80万9千円」に変更となりました。
納付の方法
介護保険料の納め方は、受給している年金の種類や額により異なります。
年金を年額18万円以上受給している方
○年金から保険料をあらかじめ差し引いて納付します。【特別集める】
○老齢基礎年金・厚生年金など老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別集めるの対象となります。
○保険料の年額を6回に分けて、年金から差し引かれます。
○4月・6月・8月は2月と同じ金額で納めます。10月・12月・2月は6月に確定する前年度の所得をもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の納付済み保険料額を除いて調整された額を振り分けて納めます。
○年度途中で65歳になった方も年度途中から(約6ヶ月後)特別集めるへ切り替えられます。特別集めるへ切り替えられるまでの期間は普通集める扱いとなりますので、納付書または口座振替にて納付してください。
○老齢基礎年金・厚生年金など老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別集めるの対象となります。
○保険料の年額を6回に分けて、年金から差し引かれます。
○4月・6月・8月は2月と同じ金額で納めます。10月・12月・2月は6月に確定する前年度の所得をもとに年間の保険料を算出し、そこから4月・6月・8月の納付済み保険料額を除いて調整された額を振り分けて納めます。
○年度途中で65歳になった方も年度途中から(約6ヶ月後)特別集めるへ切り替えられます。特別集めるへ切り替えられるまでの期間は普通集める扱いとなりますので、納付書または口座振替にて納付してください。
年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金を受給している方
○口座振替または納付書で直接納付します【普通集める】
○保険料は年9回(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月)に振り分けて納めます。
ただし、3月に転入された方は随時期(4月)に納付書で納付します。(口座振替は出来ません。)
○保険料は年9回(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月)に振り分けて納めます。
ただし、3月に転入された方は随時期(4月)に納付書で納付します。(口座振替は出来ません。)
年度途中で所得段階が変更になった方
○変更となった以降の納期で保険料や納入方法を調整します。その際、特別集めると普通集めるを同時に行う併徴で納めていただく場合もありますので、ご了承ください。
ご注意ください・・・
保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護保険の給付が制限されます。
●1年以上滞納した場合
介護サービスの費用の全額を利用者が一旦負担し、申請により後から9割の払い戻しを受けることとなります。(償還払い)
●1年6か月以上滞納した場合
払い戻される費用が一時的に差し止められます。また、滞納していると保険料額と差し止めた額とを相殺することもあります。
●長期滞納した場合
2年以上滞納している場合は、滞納期間に応じて、利用者負担額が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
●1年以上滞納した場合
介護サービスの費用の全額を利用者が一旦負担し、申請により後から9割の払い戻しを受けることとなります。(償還払い)
●1年6か月以上滞納した場合
払い戻される費用が一時的に差し止められます。また、滞納していると保険料額と差し止めた額とを相殺することもあります。
●長期滞納した場合
2年以上滞納している場合は、滞納期間に応じて、利用者負担額が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
問合せ先
○保険料については、
町民生活課 課税管理係 0895-45-1111 【内線2121】
○介護保険事業全般については、
保健介護課 介護保険係 0895-45-1111 【内線3117・3118・3119・3120】
町民生活課 課税管理係 0895-45-1111 【内線2121】
○介護保険事業全般については、
保健介護課 介護保険係 0895-45-1111 【内線3117・3118・3119・3120】