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介護保険届出
保険年金
■介護保険届出
(介護保険に加入する人)
・40歳以上の人が加入者(被保険者)です。
*65歳以上の人 第1号被保険者
*40~64歳の医療保険加入者 第2号被保険者
・ 保険料は所得に応じて決定
*65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料の額は所得や町のサービス水準により決められ、主に年金からの天引きで納めます。
*40~64歳の人(第2号被保険者)
保険料の額は加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一緒に納めます。
(保険証が交付される人)
・65歳以上の人(第1号被保険者)
みなさんに交付されます。新しく65歳になる人は、誕生日のある月(月の初日が誕生日の人はその前月)に交付されます。
・40~64歳の人(第2号被保険者)
介護サービスを受けるために必要な認定を受けた人などに交付されます。
(保険証の取り扱い)
・保険証をうけとったら記載事項に間違いがないか確認し、間違いがある場合は町担当窓口に届けましょう。
・記載事項に変更があったときは、14日以内に町担当窓口に保険証を添えて届けましょう。
・転出や死亡などで被保険者の資格が無くなったときは、すぐに町に届け出て保険証を返却しましょう。
・なくしたり、よごして使えなくなったときは再交付されますので届けましょう。
・認定の有効期限を過ぎたもの、コピーしたものでは保険給付を受けられません。また保険証の貸し借りは罰せらます。