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骨髄バンクドナーへの支援について

ページID:0024672 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

(1) 骨髄バンクドナー支援事業について

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄または抹消血管細胞の提供を行った方に対して、支援事業補助金を交付いたします。

補助対象者

・骨髄等を提供した日に町内に住所を要する者
・骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了している者
※ただし、次に該当する者を除く
 ・他の法令または他の地方公共団体の助成制度を受けている者
 ・町税を滞納している者

補助金の額

骨髄等の提供に係る通院、入院等の日数に2万円を乗じた額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
※ただし、骨髄等の採取またはこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係るものを除く。

申請に必要なもの

・鬼北町骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
・骨髄等の提供に係る通院または入院した日を証明する書類

申請期限

骨髄等の提供が完了した日から1年以内

この件に関する問い合わせ先

鬼北町保健介護課 保健係
直通電話:0895-45-1115
代表電話:0895-45-1111
内線:3112