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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い面会禁止等の措置がとられ、要介護・要支援認定更新申請を行う被保険者について、認定訪問調査を行うことができない場合に対し、現在の認定の有効期間を延長することを可能とする通知がありました。
・被保険者の入所または入院している施設・病院において新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため面会の禁止等の措置がとられており、認定訪問調査を行うことが困難であること。
・更新申請であること。
以上の要件を満たす被保険者については、有効期間の延長を行います。
取扱い
現在受けている要介護・要支援認定について、有効期間を6か月延長します。
(例:要介護1の認定を令和元年6月1日から令和2年5月31日まで受けられている場合、6か月延長し令和2年11月30日までを有効期間とする。)
提出書類
注意事項
※介護認定審査会による審査判定を行わず、現在受けている要介護・要支援認定を6か月延長するため、サービスの限度額および量について、現在の被保険者の状態に対し適切でない認定となる場合があります。本人・家族の同意を必ず得たうえで、更新申請書一式と併せて提出してください。
※新規申請および区分変更申請については、延長の対象外であるため、面会禁止等の措置が解けた後に訪問調査を行います。
参考(厚生労働省通知)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/37KB]
【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDFファイル/74KB]