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国民年金

印刷用ページを表示 掲載日:2020年2月21日更新

保険年金

■国民年金

国民年金の仕組み/国民年金の種別/国民年金の届出
国民年金の保険料/保険料の納付が困難なとき/受けられる年金の種類/老齢基礎年金
障害基礎年金/遺族基礎年金/国民年金の第1号被保険者独自の給付

国民年金の仕組み  

 国民年金は、すべての国民を対象として老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に貢献することを目的としています。

国民年金の種別  

 日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりません。(ただし、厚生年金・共済組合の老齢・退職年金を受けられる人を除く。)

 国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に区分されています。

第1号被保険者
自営業、農林漁業従事者、学生、自由業などの人
 
第2号被保険者
厚生年金、共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合など)の加入者
 
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(年間収入が130万円未満の方)
 

※また、60歳以上の人でも希望すれば加入することができます。(任意加入)

任意加入できる方

(1)つぎの条件を満たす方

 ○国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

 ○老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

 ○20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満の方

(2)外国に居住している20歳以上60歳未満の方

など

国民年金の届出  

次のようなときは、町民生活課 保険年金係に届出してください。

第1号被保険者の場合

こんなとき 種別 必要なもの

就職したとき

(厚生年金・共済組合に加入したとき)

1号→2号 原則として届出不要
任意加入するとき 1号 通帳(※口座引落し用)、金融機関届出印

第2号被保険者の場合

こんなとき 種別 必要なもの
退職したとき 本人 2号→1号 資格喪失証明書(退職日のわかるもの)
被扶養配偶者 3号→1号 配偶者の資格喪失証明書

第3号被保険者の場合

こんなとき 種別 必要なもの

就職したとき

(厚生年金・共済組合に加入したとき)

3号→2号 原則として届出不要
配偶者の扶養からはずれたとき 3号→1号 配偶者の扶養からはずれた日のわかるもの

次のようなときは、配偶者の勤務先に届出してください。

第1号被保険者の場合

こんなとき 種別 必要なもの
就職したとき 被扶養配偶者 1号→3号 健康保険証

第2号被保険者の場合

こんなとき 種別 必要なもの
退職して、配偶者の扶養になるとき
(配偶者が第2号被保険者の場合)
2号→3号 資格喪失証明書、健康保険証

第3号被保険者の場合

こんなとき 種別 必要なもの
配偶者の加入している年金制度が変わったとき(厚生年金→共済組合、共済組合→厚生年金、共済組合→共済組合) 3号→3号 健康保険証

 

国民年金の保険料  

 国民年金の保険料は、第1号被保険者は個人で負担します。第2号被保険者は給料からの天引き、第3号被保険者は配偶者が加入している年金制度が負担するため個人で納付する必要はありません。

 定額保険料(1ヶ月) 16,610円(令和3年度)

 付加保険料(1ヶ月) 400円(第1号被保険者で将来、より多くの年金を希望する人)
※付加保険料を納めると老齢基礎年金に上積みする形で付加年金が支給されます。

■便利な口座振替・クレジットカード納付

 保険料の納付には、金融機関等で納付書にてお納めいただく以外に、口座振替・クレジットカード払いによる納付方法があります。
 口座振替を希望する方は、年金手帳、預金通帳、印鑑(届出印)をご準備いただき、金融機関、年金事務所、町民生活課保険年金係で手続きしてください。クレジットカード納付をご希望の方は、お近くの年金事務所または町民生活課保険年金係に備え付けの「クレジットカード納付(変更)申出書」にて申請いただけます。

■お得な前納制度

 保険料をまとめて納めると、割引がありますのでたいへんお得です。
 しかも、毎月納める手間が省けるので納め忘れがありません。
前納申し込みには年度ごとに期限が設けてありますので、詳細は年金事務所または町民生活課保険年金係までお問合せください。

保険料の納付が困難なとき  

 国民年金の第1号被保険者は毎月、保険料を納めなければなりませんが、法律で定められている要件に該当すれば保険料が免除される「法定免除」、所得が低いなどの理由から申請により免除される「申請免除」という制度があります。

法定免除・・・(1)障害基礎年金の受給者 (2)生活保護法による生活扶助を受けている人など

申請免除・・・所得が低いなどの理由で保険料の免除を承認されたとき

■申請免除

 免除の種類は以下の4種です。 

  1. 全額免除 保険料を全額免除する制度です。
  2. 半額免除 保険料を半額免除する制度で、残りの半額を納めます。
  3. 4分の3免除 保険料の4分の3を免除する制度で、残りの4分の1を納めます。
  4. 4分の1免除 保険料の4分の1を免除する制度で、残りの4分の3を納めます。  
■申請の方法

 「申請免除」を希望する場合は申請が必要です。
 
 申請される年度または前年度において失業したことにより免除申請を行うときは、失業したことを確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書の写しを添付してください。

■未納と免除の違い

 保険料を納めなかった場合と免除を承認された場合とでは違いがあります。

 

  未納の場合 免除を受けた場合
全額免除 半額免除 4分の3免除 4分の1免除
年金を受けるための受給資格期間には 受給資格期間に入りません 受給資格期間に入ります
受け取る年金額には 反映されません 免除期間は全額納めた場合の3分の1の金額が受けられます 半額納めれば、全額納めた場合の3分の2の金額が受けられます 4分の1納めれば、全額納めた場合の2分の1の金額が受けられます 4分の3納めれば、全額納めた場合の6分の5の金額が受けられます
後から保険料を納めることは 2年を過ぎると納めることができません 10年前までさかのぼって納めることができます
※承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合は、経過した年度に応じて加算額がつきます。
■納付猶予制度

 50歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定以下の場合、申請し承認されれば、保険料の納付は不要となります。その期間は、受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
(ただし、猶予の承認を受けた年度の翌々年度を超えて追納する場合は、経過した年度に応じて加算した額になります。)

■学生納付特例

 学生(大学、短期大学、大学院、専門学校、専修学校、各種学校、予備校などに通っている人)で前所得が128万円以下(※令和2年度以前は118万円以下)の場合、保険料の納付が猶予されます。

 ※免除期間とは多少異なり、年金の受給資格期間には入りますが、10年以内に猶予された期間の保険料を納めなかった場合は受け取る年金額には反映されません。
 10年以内に納めた場合(追納)は、納付と同じになります。

■申請の方法

 申請は、在学証明書(原本)または学生証(コピー可)を準備して年金事務所または町民生活課保険年金係で手続きしてください。

受けられる年金の種類  

 国民年金の給付は、大きく分けて老齢、障害、遺族の3つに分かれます。

老齢基礎年金・・・高齢になったとき(原則として65歳から)
障害基礎年金・・・病気やけがで障害が残ったとき
遺族基礎年金・・・国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

老齢基礎年金  

老齢基礎年金は国民年金保険料を納めた期間、保険料全額免除期間、保険料部分免除納付期間、学生納付特例期間などを合算した期間が原則として10年以上ある人が、65歳から受けられます。

■老齢基礎年金を受けるために必要な期間

老齢基礎年金を受けるためには、次の期間の合計が原則として10年以上必要です。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金第3号被保険者の期間
  3. 国民年金保険料免除納付猶予期間
  4. 国民年金保険料部分免除納付期間
  5. 学生納付特例期間
  6. 厚生年金・共済組合の加入期間
  7. 国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
■合算対象期間

 合算対象期間は「カラ期間」ともいいますが、国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間のことです。なお、この期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

  1. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、船員保険、共済組合に加入していた期間で、本人が公的年金に何も加入していなかった期間。
  2. 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間。
  3. 学生であって、平成12年4月以後に学生納付特例の承認を受けて追納しなかった期間。
  4. 昭和36年4月以後に海外に在住していて国民年金に任意加入していなかった期間。
  5. 昭和36年4月以後に厚生年金の脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間。
  6. 昭和36年3月以前の厚生年金、船員保険、共済組合の加入期間で通算対象期間になるもの。

など  

■老齢基礎年金の年金額

 老齢基礎年金の年金額は満額で780,900円(令和3年度)になります。
 年金額の計算は次の方法で計算されます。

 780,900円 ×{(保険料納付月数)+(保険料全額免除月数×3分の1)+(保険料4分の3免除月数×2分の1)+(保険料半額免除納付期間×3分の2)+(保険料4分の1免除月数×6分の5)} ÷ 加入可能年数×12月
 ※付加保険料を納めていた場合、納付月数×200円の加算になります。

■加入可能年数

 

生年月日 加入可能年数
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 25年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 26年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 27年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 28年
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 29年
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 30年
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 31年
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 32年
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 33年
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 34年
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 35年
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 36年
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 37年
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 38年
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 39年
昭和16年4月2日~ 40年
■老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの間で繰上げて受けることができます。また、66歳から70歳までの間で繰下げて受けることもできます。
 年金額は、請求したときの年齢によって一定の割合で減額(繰上げの場合)、増額(繰下げの場合)され、その増減率は一生変わりません。

■昭和16年4月1日以前生まれの人の減額率、増額率

老齢基礎年金の繰上げ、または繰下げの割合は請求をした年齢により次のような割合になります。

 

受給開始年齢 支給の割合
60歳 58パーセント
61歳 65パーセント
62歳 72パーセント
63歳 80パーセント
64歳 89パーセント
65歳 100パーセント
66歳 112パーセント
67歳 126パーセント
68歳 143パーセント
69歳 164パーセント
70歳 188パーセント
■昭和16年4月2日以後生まれの人の減額率、増額率

 繰上げ、または繰下げの請求をした年齢により次のような割合になります。
 しかし、1ヶ月単位で繰上率及び繰下率が定められていて、繰上げの場合は1月あたり0.5パーセント、繰下げの場合は1月あたり0.7パーセントになります。

 

受給開始年齢 支給の割合
60歳 70パーセント
61歳 76パーセント
62歳 82パーセント
63歳 88パーセント
64歳 94パーセント
65歳 100パーセント
66歳 108.4パーセント
67歳 116.8パーセント
68歳 125.2パーセント
69歳 133.6パーセント
70歳 142パーセント

障害基礎年金  

 障害基礎年金は、原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで障害者になったときに支給される年金です。
 障害基礎年金は、次の要件を満たしているとき、請求することができます。

  1. 初診日(障害の原因となった病気やけがについて診療を受けた日)が国民年金の被保険者であるとき、または国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満であるとき。
  2. 初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)の障害の程度が1級または2級に該当すること。
  3. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料全額免除期間などを合算した期間が3分の2以上あること。
    など  

    請求後、日本年金機構の審査(約3か月の期間を要する)を経て支給となります。※ただし、審査は必ず通るとは限りません。(障害の状態や日常生活にどのような支障があるかなど、総合的に審査し決定します。)

 ■障害基礎年金の年金額

 障害基礎年金の年金額は、1級障害の場合は976,125円(令和3年度)で2級障害の場合は780,900円(令和3年度)です。
 また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害者)があるときには加算があります。

遺族基礎年金  

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、その人の子のある妻または子に支給される年金です。
 ただし、被保険者が死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料全額免除期間などを合算して3分の2以上あることが必要です。

■遺族基礎年金の年金額

 遺族基礎年金の年金額は定額で、子のある妻に支給する額は基本額780,900円(令和3年度)に子の加算額を加算した額となります。

国民年金の第1号被保険者独自の給付  

■寡婦年金

 老齢基礎年金の受給資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けるはずだった老齢基礎年金(付加年金を除く)の4分の3の年金額が受けられます。
 ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

■死亡一時金

 国民年金保険料を3年以上納めている人が年金を受けないで死亡したとき、その遺族が受けられる一時金です。
 ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
 また、寡婦年金と死亡一時金とが競合する場合には選択でいずれかを選ぶことができます。
 死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになります。

 

保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

■ 離婚時の年金分割制度のお知らせ

◆離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
◆離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めにお近くの年金事務所にご相談ください。
※詳しくは、年金機構ホームページをご参照ください。
  https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html