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町県民税
税金
町県民税
住民税(町県民税)
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
◇納税義務者・・・その年の1月1日に鬼北町に住所があるかで判断されます。
◇住民税がかからない方1. 生活保護法により生活扶助を受けている方
2. 障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方
3. 前年の合計所得金額が鬼北町税条例に定める金額以下の方
◆防災・減災のための個人住民税均等割の税額の引き上げについて
「東日本大震災の復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され平成27年度までに実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方の財源を確保するため公共団体が実施する防災・減災のための施策に要する費用を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの各年度分に限り、個人住民税(町民税及び県民税)の均等割の標準税率を各500円引き上げることとされました。
区分 |
現行 |
改正後 |
差額 |
---|---|---|---|
町民税(均等割) |
3,000円 |
3,500円 |
+500円 |
県民税(均等割) |
1,700円 |
2,200円 |
+500円 |
合計 |
4,700円 |
5,700円 |
+1,000円 |
◇均等割額・・・5,700円 (町民税均等割 3,500円・県民税均等割 2,200円)
県民税均等割のうち700円は「森林環境税」として、森林環境の保全と森林と共生する文化を創造するための事業に使われます。
◇所得割額・・・(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
◇所得割の税率・・・下記のとおりです。
課税所得金額 | 町民税 税率 |
県民税 税率 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
◇納付方法・・・普通徴収と特別徴収があります。
・普通徴収 :納税通知書によって通知を受け、金融機関又は口座振替で納付していただきます。納付月は、6月・8月・10月・翌年の1月です。
・特別徴収 :給与支払者(事業主)が毎月の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入します。給与からの天引きは、6月から翌年の5月までです。
・公的年金等からの特別徴収(年金特徴):町から公的年金等支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金等支払者が公的年金等から住民税を天引きし、本人に代わり町に納付していただく方法です。公的年金からの特別徴収の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等の年額が18万円以上であるなどの一定の条件があります。また、特別徴収する税額は、前年1月1日から12月31日までの公的年金等に係る収入に対して発生した税額のみとなります。