ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 町民生活課 > 軽自動車税

本文

軽自動車税

ページID:0024705 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

税金

■軽自動車税

軽自動車税(種別割)について

 毎年4月1日現在、鬼北町内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。税率(年税額)は下表のとおりです。廃車・譲渡・住所変更などがあった場合は、速やかに届け出てください。                                                                                                                                                                                                                                                 また、令和元年度税制改正に伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。なお、この名称変更による税率に変更はありません。

 特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日より、軽自動車税(種別割)の区分に新しく「特定小型原動機付自転車」が追加されました。特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。特定小型原動機付自転車は、電動キックボード等が該当します。

 

【特定小型原動機付自転車の要件】

 原動機付自転車のうち、以下の要件にすべて該当する車両をいいます。

・原動機の定格出力が0.6 kw以下であること

・長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること

・最高速度が20 km/hであること。

上記の要件をすべて満たしていないと、見た目がキックボードでも、特定原付に該当しません。
税率は年額2,000円です。
令和6年度より課税されます。

標識交付申請をされる際は、販売証明書や取扱説明書を持参ください。

 

 

  1. 原動機付自転車及び二輪車等について

    車種区分

    税率(年税額)

    原動機付自転車 50cc以下又は0.6kw以下

    2,000円

    50cc超~90cc以下

    0.6kw超~0.8kw以下

    2,000円

    90cc超~125cc以下

    0.8kw超~1.0kw以下

    2,400円

    ミニカー

    3,700円

    軽二輪車 125cc超~250cc以下

    3,600円

    二輪の小型自動車 250cc超

    6,000円

    小型特殊自動車 農耕作業用

    2,400円

    その他

    5,900円

     
  2. 軽四輪車等について
     平成27年4月1日以降に新規検査(初度検査)した車両と、車検証に記載されている初度検査年月から13年を経過した車両について、以下の税率が適用されます。
    車種区分 税率(年税額)

    平成27年3月31日
    以前に新規検査

    平成27年4月1日
    以降に新規検査
    初度検査
    から13年経過
    軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
    軽四輪以上 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
    乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
    貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
    貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
    ※令和5年度の「初度検査から13年経過」については、初度検査年月が平成22年3月までが対象になります。
  3. 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について
     令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に新規検査した三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和5年度の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
    車種区分 税率(年税額)
    (ア) (イ) (ウ)
    概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
    軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円
    軽四輪以上 乗用(自家用) 2,700円
    乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
    貨物用(自家用) 1,300円
    貨物用(営業用) 1,000円
     
    (ア)電気自・天然ガス(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
    (イ)乗 用:★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成の乗用車
       貨物用:★★★★かつ27年度燃費基準+35%達成のトラック(貨物)
    (ウ)乗 用:★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成の乗用車
       貨物用:★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成のトラック(貨物)
    ※(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。                                         ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。                                                   ※★★★★は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。

登録及び廃車

 軽自動車は軽自動車検査協会、二輪の小型(軽)自動車は愛媛運輸支局、原動機付自転車及び小型特殊自動車は鬼北町役場町民生活課・日吉支所の取扱いとなっています。登録、廃車、名義変更があれば、それぞれの申告先で手続をしてください。
◎原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告手続きについて
 1. 鬼北町役場町民生活課に登録の手続きを行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 2. 転入した際に前住所地の標識のままでしたら、返納の上、当町の標識の交付を受けてください。
 3. 転出する際は、当町の標識を返納の上、転出先市町村で新しい標識の交付を受けてください。
 4. 廃車した際は、必ず標識を返納し、廃車(税止)手続きをしてください。
 ※登録の場合は、下記申告書により車体番号、認定番号、総排気量等を記入していただきます。

 

■軽自動車税(種別割)申告(報告)書標識交付申請書

    PDF   軽自動車税(種別割)申告(報告)書標識交付申請書 [PDFファイル/152KB]

 

■軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 

  PDF  軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/142KB]

 

◎軽自動車等の申告に関する問合せ先
   ・鬼北町役場 町民生活課 課税管理係  電話番号:0895-45-1111【内線2121・2122・2123】
      住所:愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1
   ・軽自動車検査協会愛媛事務所 電話番号:050-3816-3124【コールセンター】
      住所:愛媛県松山市南高井町1814番地2
   ・四国運輸局愛媛運輸支局    電話番号:050-5540-2076
      住所:愛媛県松山市森松町1070番地

減免

 障害者本人が所有し、通院・通学等のために、本人、家族又は常時介護する者が運転する軽自動車等一定の要件を満たす車両について、申請により減免を受けることができます。なお、自動車税(普通自動車)の減免を受ける又は受けた方については、軽自動車税(種別割)の減免申請をすることができません。
 このほかにも公益のために直接専用されている車両、構造が専ら身体障害者等の利用に供するための車両も減免の対象となる場合があります。制度等詳しくは町民生活課課税管理係までお問い合わせください。

1.申請期間
  令和5年5月11日(木曜日)~令和5年5月24日(水曜日) (土・日は除く。)
  (注)期限後の申請は受付できません。

2.持参品
  身体障害者手帳等、運転免許証、印鑑、納税通知書、マイナンバーカード又は通知カード

【申請書等】

 PDF ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用) [PDFファイル/102KB]

 PDF ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [PDFファイル/114KB]

 PDF ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用) [PDFファイル/102KB]

 PDF ダウンロード 運転(介護)計画書兼誓約書 [PDFファイル/81KB]

軽OSS、軽JNKS

軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)について

 令和5年1月より、軽自動車の新車購入時保有関係手続が軽OSSを利用することで、パソコンからインターネットで行うことができます。軽OSSは、24時間365日いつでもパソコンから利用することが可能なため、手続きのために行政窓口に出向く必要がありません。

・対象車両は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
・250cc以下の二輪車・小型特殊自動車は対象外です。

※スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
※軽OSSを利用するためには、パソコン、電子証明書、(マイナンバー等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。

 

 PDF 軽自動車税_軽OSSパンフレット [PDFファイル/343KB]

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

 令和5年1月より、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が開始します。軽JNKSで、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

・対象:軽四輪、軽三輪の軽自動車。
・250cc以下の二輪車は対象外です。

以下の場合は紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

※軽JNKSに納付情報が登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。車検でお急ぎの際は、早めの納付をお願いします。

 

 PDF 軽自動車税_JNKSパンフレット [PDFファイル/512KB]

 

 ご注意いただきたいこと

 軽自動車税を口座振替で納付された方には、これまで6月上旬に納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、 軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止します。ご理解いただきますようお願いいたします。

二輪の小型自動車( 総排気量が250ccを超えるもの) については、従来通り、納税証明書を送付いたします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)