軽自動車税
税金
■軽自動車税
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日現在、鬼北町内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。税率(年税額)は下表のとおりです。廃車・譲渡・住所変更などがあった場合は、速やかに届け出てください。 また、令和元年度税制改正に伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。なお、この名称変更による税率に変更はありません。
- 原動機付自転車及び二輪車等について
車 種 区 分
税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪車 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
- 軽四輪車等について
平成27年4月1日以降に新規検査(初度検査)した車両と、車検証に記載されている初度検査年月から13年を経過した車両について、以下の税率が適用されます。車種区分 税率(年税額) 平成27年3月31日
以前に新規検査平成27年4月1日
以降に新規検査初度検査
から13年経過軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円 軽四輪以上 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円 乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円 貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円 貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円 - 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について
平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に新規検査した三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和2年度の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。車種区分 税率(年税額) (ア) (イ) (ウ) 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減 軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円 軽四輪以上 乗用(自家用) 2,700円 - - 乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円 貨物用(自家用) 1,300円 - - 貨物用(営業用) 1,000円 - -
(イ)乗 用:★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成の乗用車
貨物用:★★★★かつ27年度燃費基準+35%達成のトラック(貨物)
(ウ)乗 用:★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成の乗用車
貨物用:★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成のトラック(貨物)
※(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 ※★★★★は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。
登録及び廃車
軽自動車は軽自動車検査協会、二輪の小型(軽)自動車は愛媛運輸支局、原動機付自転車及び小型特殊自動車は鬼北町役場町民生活課・日吉支所の取扱いとなっています。登録、廃車、名義変更があれば、それぞれの申告先で手続をしてください。
◎原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告手続きについて
1. 鬼北町役場町民生活課に登録の手続きを行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
2. 転入した際に前住所地の標識のままでしたら、返納の上、当町の標識の交付を受けてください。
3. 転出する際は、当町の標識を返納の上、転出先市町村で新しい標識の交付を受けてください。
4. 廃車した際は、必ず標識を返納し、廃車(税止)手続きをしてください。
※登録の場合は、下記申告書により車体番号、認定番号、総排気量等を記入していただきます。また、登録、廃車とも印鑑をご持参ください。
■軽自動車税(種別割)申告(報告)書標識交付申請書
ダウンロード 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/103KB]
■軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ダウンロード 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/100KB]
◎軽自動車等の申告に関する問合せ先
・鬼北町役場 町民生活課 課税管理係 電話番号:0895-45-1111【内線2121・2122・2123】
住所:愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1
・軽自動車検査協会愛媛事務所 電話番号:050-3816-3124【コールセンター】
住所:愛媛県松山市南高井町1814番地2
・四国運輸局愛媛運輸支局 電話番号:050-5540-2076
住所:愛媛県松山市森松町1070番地
減免
障害者本人が所有し、通院・通学等のために、本人、家族又は常時介護する者が運転する軽自動車等一定の要件を満たす車両について、申請により減免を受けることができます。なお、自動車税(普通自動車)の減免を受ける又は受けた方については、軽自動車税(種別割)の減免申請をすることができません。
このほかにも公益のために直接専用されている車両、構造が専ら身体障害者等の利用に供するための車両も減免の対象となる場合があります。制度等詳しくは町民生活課課税管理係までお問い合わせください。
1.申請期間
令和4年5月11日(水曜日)~令和4年5月24日(火曜日) (土・日は除く。)
(注)期限後の申請は受付できません。
2.持参品
身体障害者手帳等、運転免許証、印鑑、納税通知書、マイナンバーカード又は通知カード
【申請書等】
ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用) [PDFファイル/102KB]
ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) [PDFファイル/114KB]
ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用) [PDFファイル/102KB]
ダウンロード 運転(介護)計画書兼誓約書 [PDFファイル/81KB]
軽OSS、軽JNKS
軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)について
令和5年1月より、軽自動車の新車購入時保有関係手続が軽OSSを利用することで、パソコンからインターネットで行うことができます。軽OSSは、24時間365日いつでもパソコンから利用することが可能なため、手続きのために行政窓口に出向く必要がありません。
・対象車両は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
・二輪、原付(バイク)、小型特殊自動車は対象外です。
※スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
※軽OSSを利用するためには、パソコン、電子証明書、(マイナンバー等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
軽自動車税_軽OSSパンフレット [PDFファイル/343KB]
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
令和5年1月より、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が開始します。軽JNKSで、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
・対象:軽四輪、軽三輪の軽自動車。
・二輪、原付(バイク)、小型特殊自動車は対象外です。
以下の場合は紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※軽JNKSに納付情報が登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。車検でお急ぎの際は、早めの納付をお願いします。