ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 町民生活課 > 住民基本台帳カード

本文

住民基本台帳カード

ページID:0005040 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

戸籍・住民届出

■住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの発行・利用期間

 平成27年12月で住民基本台帳カードの発行及び交付が終了しています。

 平成27年12月までに交付された住民基本台帳カードは、記載された有効期間まで有効です。有効期間内であれば、下記のお手続きをすることができます。

住民票の写しの広域交付申請

 これまで、住民票の写しは住所地の市町村役場等でしか受けられませんでしたが、住基ネットの本格稼働により住民基本台帳カードや運転免許証などで、全国どこの市町村役場等でも住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。

■住民票の写しの広域交付を受ける場合に必要なもの
 次の1つがあれば住民票の写しを受け取れます。
○住民基本台帳カード
○個人番号カード
○パスポート
○運転免許証
○その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明等(顔写真が貼付されたものに限る)
例)海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署が職員に対して発行した身分証明書など
■住民票の広域交付を受ける場合の手数料

 全国一律の手数料が定められているわけではありません。市町村によって料金が違いますので、必要なら事前に確認をして下さい。
 鬼北町での交付手数料は1件が300円です。

転入転出手続きの簡素化

 住民基本台帳カードの交付を受けている場合に限り、転入転出手続きが簡素化できます。
 これまで、引っ越しなど転出の際には住所地の市町村役場等に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、転入する市町村役場等に転入届をする必要がありました。
 住基ネットの稼働により、同一の世帯に属する者の全部または一部が同時に転出をする場合であって、世帯にカードの交付を受けている者がある場合は、転出をする際、転出地市町村役場等に出向かなくても、郵便等による転出地市町村長等への届け出で付記転出届ができることになりました。この後、転入地市町村役場に転入後14日以内に転入届を行えばよいことになります。

 ■住民基本台帳カードの紛失に際して

 住民基本台帳カードの発行が終了しておりますので、再交付することができません。

■住民基本台帳カードの有効期限

 住民基本台帳カードの有効期限は10年間です。転出届により住所の変更された方は、新しい住所地で継続利用の申請を行わなければ、有効期限内であっても使用できなくなりますので、ご注意ください。