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戸籍届

印刷用ページを表示 掲載日:2023年3月16日更新

戸籍届

戸籍に関する届(本庁・日吉支所・愛治連絡所・三島連絡所)

届出書類 持ってくるもの 届出期間 届出義務者・届出人 手続きのご案内
出生届出 ・出生届書
・出生証明書
・母子手帳
・国民健康保険証
(被保険者のみ)
出生の日を含めて14日以内(14日目が休日に当たったときは翌日) ・父、母、同居者、出産に立会った医師・助産師、その他の者 出生届をされた方へ
死亡届出 ・死亡届書
・死亡診断書
・国民健康保険証
(被保険者のみ)
・国民年金証書
・国民年金手帳
・後期高齢者医療受給者証
・介護保険被保険者証
・身体障害者手帳
・重度心身障害者医療受給者証
死亡の事実を知った日から7日以内
※広見斎場・日吉斎場の火葬開始時間
 (午前9時~午後3時)
・同居の親族、非同居の親族、その他同居者、家主、地主、または家屋若しくは土地の管理人 死亡届をされた方へ
婚姻届出 ・婚姻届書
・国民年金手帳
(加入者のみ)
・国民健康保険証
(被保険者のみ)
・戸籍謄本または抄本
(非本籍者のみ)
届出によって効力を生ずる。 ・夫及び妻(証人2人)
・男性・女性ともに満18歳から。※経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)。この場合は従来通り、
父母の同意が必要。
・届書の提出時に本人確認書類が必要
婚姻届をされた方へ
離婚届出 ・離婚届書
(調停等の謄本)
・戸籍謄本
(非本籍者のみ)
届出により効力を生ずる77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)は離婚の日から3ヶ月以内に届出ることができる。 ・夫及び妻(協議離婚のときは証人2人必要))
・訴の提起者
・届書の提出時に本人確認書類が必要
 
転籍届出 ・戸籍謄本
(町内転籍のとき不要)
届出によって効力を生ずる。 ・戸籍の筆頭者及びその配偶者  


 婚姻届出、離婚届出、養子縁組届出、養子離縁届出には本人確認が必要となっております。運転免許証など顔写真貼付された証明書(官公署が発行したもの)の提示が必要です。