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改葬許可申請
戸籍・住民届出
■改葬許可申請(本庁)
改葬許可申請
■改葬とは
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。実際に遺骨がない場合は申請の必要はありません。
■改葬するには
改葬をしようとするときは、現在遺骨が埋葬されている市町村へ改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。(改葬許可申請書は市町村により様式が異なります。)
また、申請にあたっては、墓地管理者から埋葬の事実の証明を受ける必要があります。
鬼北町内に埋葬されている遺骨を改葬される方は、以下により手続きをしてください。
■改葬許可申請の概要
必要なもの |
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受付窓口 | 鬼北町役場町民生活課戸籍住民係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時まで(土日・祝祭日を除く) |
申請者 | 原則、改葬しようとする申請者本人(墓地使用者等) |
手数料 | 改葬1件につき200円 |
■改葬許可申請の手順
- 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
- 墓地管理者に、埋葬の事実を証明してもらいます。(改葬許可申請書中に証明印をもらう。)
- 現在遺骨が埋葬されている市町村に、2で証明をもらった改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。
- 現在遺骨が埋葬されている墓地の管理者に3で交付された改葬許可証を提示し、墓地から遺骨を出します。
- 改葬先の墓地管理者に改葬許可証を渡して、遺骨を納骨します。
■分骨とは
埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいます。
(例)親の遺骨を兄弟姉妹間で分ける場合など、同一人の遺骨を分けることをいいます。
■分骨するには
分骨しようとするときは、市町村への申請は必要ありません。
現在埋葬されている墓地の管理者から交付される証明書をもらい、分骨先の墓地管理者に提出して分骨してください。
■改葬許可申請書及び記入要領
[改葬許可申請書及び記入要領 [PDFファイル/543KB]
■郵送方法
申請者ご本人様が郵送にて申請することができます。 ○墓地管理者から証明をもらった申請書○返信用封筒(郵便番号・住所・氏名・切手貼付のもの)○手数料(郵便定額小為替200円)○本人確認書類の写○昼間連絡がつく電話番号をご記入し、郵送ください。