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改葬許可申請

ページID:0024819 更新日:2022年12月14日更新 印刷ページ表示

戸籍・住民届出

■改葬許可申請(本庁)

改葬許可申請

■改葬とは

 埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。実際に遺骨がない場合は申請の必要はありません。

■改葬するには

 改葬をしようとするときは、現在遺骨が埋葬されている市町村へ改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。(改葬許可申請書は市町村により様式が異なります。)
 また、申請にあたっては、墓地管理者から埋葬の事実の証明を受ける必要があります。
 鬼北町内に埋葬されている遺骨を改葬される方は、以下により手続きをしてください。

■改葬許可申請の概要

 

必要なもの  
  • 改葬許可申請書(※様式中に墓地管理者の証明が必要)
  • 印鑑
受付窓口 鬼北町役場町民生活課戸籍住民係
受付時間 午前8時30分~午後5時まで(土日・祝祭日を除く)
申請者 原則、改葬しようとする申請者本人(墓地使用者等)
手数料 改葬1件につき200円
■改葬許可申請の手順
  1. 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
  2. 墓地管理者に、埋葬の事実を証明してもらいます。(改葬許可申請書中に証明印をもらう。)
  3. 現在遺骨が埋葬されている市町村に、2で証明をもらった改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。
  4. 現在遺骨が埋葬されている墓地の管理者に3で交付された改葬許可証を提示し、墓地から遺骨を出します。
  5. 改葬先の墓地管理者に改葬許可証を渡して、遺骨を納骨します。
■分骨とは

 埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいます。
 (例)親の遺骨を兄弟姉妹間で分ける場合など、同一人の遺骨を分けることをいいます。

■分骨するには

 分骨しようとするときは、市町村への申請は必要ありません。
 現在埋葬されている墓地の管理者から交付される証明書をもらい、分骨先の墓地管理者に提出して分骨してください。

改葬許可申請書及び記入要領

PDF [改葬許可申請書及び記入要領 [PDFファイル/543KB]

■郵送方法

申請者ご本人様が郵送にて申請することができます。                                                                                                                                                 ○墓地管理者から証明をもらった申請書○返信用封筒(郵便番号・住所・氏名・切手貼付のもの)○手数料(郵便定額小為替200円)○本人確認書類の写○昼間連絡がつく電話番号をご記入し、郵送ください。

 

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