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国民健康保険税Q&A

ページID:0024025 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示

税金

国民健康保険税Q&A

Q1 国民健康保険とは何ですか?

A 公的医療保険の一つです。

国民健康保険は、加入者(以下、「被保険者」)の皆さんが病気やけがをした際に、安心して医療機関等で受診できるように、日頃からお金を出し合ってお互いに支えあう制度です。被保険者の皆さんが医療機関等の窓口でお支払いいただく医療費は実際にかかった費用の一部(1割~3割)で、残りを公費(国庫負担金等)と被保険者の皆さんの国民健康保険税で賄っています。

Q2 国民健康保険には必ず入らなければならないのですか?

A 必ず入る必要があります。

日本では、国民皆保険の理念のもとすべての人がいずれかの公的医療保険に入ることが義務付けられています。また、国民健康保険は、日本における社会保障体系の中核となる社会保険であり、強制加入の原則がとられています。ただし、他の社会保険等(健康保険、船員保険、国民健康保険組合、公務員共済等)の被保険者とその扶養家族、後期高齢者医療制度の被保険者、生活保護を受けている方は除外されています。

Q3 病院で受診しない(保険証を使わない)場合も、国民健康保険税を支払う必要があるのですか?

A 利用の有無にかかわらずお支払いいただく必要があります。

国民健康保険に限らず医療保険制度は、万一の病気やけがに備えて日頃から皆さんでお金を出し合い、必要となったときに安心して医療保障(サービス)が受けられることを目的としています。この医療保険制度があることによって、いつでも、だれでもが安心して同じサービスを受けることできています。国民健康保険税は、この制度を運営するための貴重な財源となりますので、利用するしないに関わらず負担していただく必要があります。

Q4 以前住んでいた市(町・村)では国民健康保険料でしたが、保険税との違いはありますか?

A 保険税と保険料は同じ性格・性質のものです。

保険料とするか、保険税にするかは、国民健康保険の運営者(以下、「保険者」)である市町村が決定します。鬼北町では保険税として皆さんにご負担していただくこととなっています。また、全国的にみても市町村の多くが保険税方式を採用しています。

Q5 国民健康保険税の税率はどのように決まるのですか?

A 医療費見込額や公費見込額、被保険者の所得状況等に基づいて税率を決定します。

過去の状況を基に試算した医療費等の費用見込額から、公費(国庫負担金等)見込額を差し引いた残りの額が、被保険者の皆さんが負担していただくお金(国民健康保険税)として必要な額となります。この必要な額を、被保険者の所得、固定資産税、人数等を基にして按分して計算したものが、税率となります。正式には按分率といいますが、呼称をそろえるため税率と表しています。

Q6 昨年よりも保険税額が高くなりました。どうしてですか?

A 昨年と比べて被保険者の収入状況等が変わっていないかご確認ください。

国民健康保険税は、被保険者の前年(1月から12月)の所得、本年度の固定資産税額、人数等に応じて決定します。そのため、以下に当てはまる方は昨年よりも税額が高くなる可能性があります。

 (1)昨年と比べて、被保険者の人数が増えている。
 (2)昨年と比べて、前年の所得が増えている。 
 (3)前年中に土地や建物を取得した。(今年度から固定資産税がかかりはじめた。)
 (4)被保険者の中に、40歳になった方がいる。

 

Q7 以前住んでいた市(町・村)と比べて、保険税額が高いのはなぜですか?

A 保険者毎に税率が異なるためです。

国民健康保険税は、国民健康保険事業の運営状況(財政状況や被保険者の年齢構成比率等)と密接な関係があるため、保険者である市町村によって税率が異なります。そのため、被保険者本人の条件(所得、固定資産税)が同じ状況でも、加入する市町村によって保険税額は変わってきます。

 

Q8 鬼北町から転出した後に納付書が届きました。なぜですか?

A 鬼北町でかかっていた国民健康保険税の精算をしていただくためです。

国民健康保険税は原則住所地で課税されるため、転出されると転出月の前月までの分で保険税は再計算されることとなります。この再計算された保険税額が、転出時点での納付済額よりも多かった場合は、残りの金額を納付(精算)していただく必要があるため納付書が送付されます。
また、鬼北町の国民健康保険税は、7月に1年間の保険税額が決定されますが、それ以前に転出された場合は加入期間分の保険税の納付書が後から送付されることとなります。例えば、6月に転出された場合には、4月から5月までの2ヶ月分の保険税の納付書が7月に送付されることとなります。

 

Q9 転出後、両方の市町から国民健康保険税の納付書が届きました。どちらを払えばいいですか?

A 両方ともお支払いいただく必要があります。

他市町村へ転出した後に鬼北町から送付される納付書は、転出によって再計算された保険税の通知となりますので、それをお支払いいただくことで鬼北町でかかっていた保険税は完納となります。また、転出先から送付される納税通知書等は、転入月(加入月)から計算された保険税(料)となっており、それぞれ別々の期間で計算されていますので、重複(二重払い)することはありません。
例えば、7月15日に鬼北町からA市へ転出された場合、鬼北町の国民健康保険税は4月から6月までの3ヶ月分で計算されるのに対し、A市では7月から翌年3月までの9ヶ月分の国民健康保険税(料)で計算されることとなります。

Q10 社会保険に加入しているのに納税通知書が届きました。なぜですか?

A 同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいないかご確認ください。

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。そのため、世帯主の方が他の社会保険等に加入されている場合でも同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主宛てに納税通知書が送付されます。この場合、納税義務者が世帯主となるだけで、世帯主の所得や固定資産税等は保険税の計算上含まれません。ただし、軽減判定の際は世帯主の所得も含めて判定します。

 

Q11 就職して社会保険に加入した後も納付書が届きます。なぜですか?

A 国民健康保険脱退の手続きが済んでいるかご確認ください。

国民健康保険の加入・脱退は本人の届出があってはじめて完了します。国民健康保険に入る場合(転入、社会保険等の脱退等)、やめる場合(転出、社会保険等への加入等)は、必ず町民生活課保険年金係で手続きをしてください。
詳しくは、「国民健康保険の届出」をご覧ください。

Q12 6月に加入手続きをしましたが、4月分からさかのぼって計算されています。なぜですか?

A 国民健康保険の加入日は、届出日ではなく事由(社会保険等脱退日、転入日等)が生じた日となるからです。

国民健康保険税は、届出日ではなく、実際の事由発生日にさかのぼって計算されます。例えば、平成24年5月31日付けで勤めていた会社を退職(社会保険等の脱退)し、平成25年5月に国民健康保険の加入届出をされた場合は、平成24年6月1日までさかのぼって保険税が計算され、その分も含めてお支払いいただくこととなります。

 

Q13 12月に社会保険に加入しましたが、12月の国民健康保険税は支払わなくてもいいですか?

A 更正通知書が届くまでは当初の保険税額をお支払いください。

国民健康保険税は、支払回数(12ヶ月分の保険税を9回で納付)の関係上、1期毎の保険税額と1ヶ月分の保険税額が必ずしも一致しません。そのため、国民健康保険を脱退された月以降もお支払いいただく場合があります。原則、届出月の翌月に再計算された金額をお知らせする「更正通知書」を送付いたしますので、通知書が届くまでは当初の納付額のとおりお支払いください。仮に、納め過ぎとなった場合は後日還付(払い戻し)をいたします。

 

Q14 失業して収入がありません。国民健康保険税は安くなりませんか?

A 会社の倒産や解雇等により離職された方については、申請により保険税が軽減となる場合があります。

詳しくは、「国民健康保険税」の非自発的失業者に係る軽減措置をご覧ください。

 

Q15 所得申告の通知が届きました。所得がない場合も申告する必要があるのですか?

A 低所得世帯に対する軽減措置を受けられませんので必ず申告してください。

国民健康保険税の低所得世帯に対する軽減措置は、世帯の所得に応じて軽減割合を決定します。そのため、無収入であっても申告をされない限り世帯の所得が確定しないため軽減を受けることができません。毎年2月中旬から3月15日までの間に申告相談を実施していますので、必ず申告してください。

 

Q16 子どもが生まれて保険税が高くなりました。なぜですか?

A 出生されたお子さんの分の保険税が加算されたためです。

国民健康保険には、社会保険と異なり扶養という概念がなく、年齢にかかわらず一人ひとりが被保険者となります。国民健康保険税には、資力に応じて負担していただく応能分(所得割・資産割)と、サービスを受けるために等しく負担していただく応益分(均等割・平等割)があります。したがって、生まれたばかりのお子さんであっても、応益分(均等割)を負担していただくこととなるため、お子さんが生まれた月から月割で計算した金額が増額となります。

 

Q17 40歳になったら国民健康保険税が増えました。なぜですか?

A 介護納付金分が加算されたたためです。

介護保険法により、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者、40歳から65歳未満の方は第2号被保険者となります。第1号被保険者の方については「介護保険料」を、第2号被保険者の方については加入している社会保険等を通して介護納付金分(介護保険分)をご負担いただくこととなっています。したがって、40歳に到達して介護保険の第2号被保険者となった方については、誕生日の前日の属する月から月割で計算した金額が増額となります。

 

Q18 65歳になりましたが、介護保険料の納付書が届きました。国民健康保険税の介護納付金分と重複していませんか?

A 月割で計算されるため重複(二重払い)することはありません。

年度途中で65歳(介護保険第1号被保険者)になる方は、当初賦課(7月)時点において65歳到達月以降の介護納付金分を月割で除いて計算しています。したがって、国民健康保険税の介護納付金分と介護保険料とが重複することはありません。

 

Q19 75歳になりましたが、後期高齢者医療保険の納付書が届きました。国民健康保険税と重複していませんか?

A 月割で計算されるため重複(二重払い)することはありません。

年度途中で75歳(後期高齢者医療保険被保険者)になる方は、当初賦課(7月)時点において75歳到達月以降の国民健康保険税を月割で除いて計算しています。したがって、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料が重複することはありません。

 

Q20 退職することになりましたが、社会保険の任意継続と国民健康保険を比較した方がいいと言われました。どうすればいいですか?

A 国民健康保険税の試算ができますので、町民生活課課税管理係へお越しください。

国民健康保険税は前年の所得等により計算されますので、退職1年目は高額になる傾向があります。試算した保険税額と任意継続の保険料を比較の上、どちらに加入されるかご判断ください。なお、試算には、加入予定者の前年中の所得が分かる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票)が必要となりますのでご用意ください。

 

Q21 国民健康保険税はいつから支払うのですか?

A 特別徴収(年金天引き)以外の方は、7月から支払いが始まります。

鬼北町では、国民健康保険税の納期(支払時期)を7月から翌年3月までと定めており、1年間の保険税を9回に分けてお支払いいただくこととなっています。7月に年税額及び納期毎の納付金額を記載した納税通知書を送付いたしますので、7月以降翌年3月までは、毎月送付される納付書でお支払いください。また、事前に口座振替の申し込みをされている方につきましては、納期限(月末、月末が休日の場合は翌営業日)の日にご指定の口座から振替されます。

 

Q22 途中で加入した場合も9回で支払うのですか?

A 残りの納期に応じて納付回数が変わります。

年度途中で加入された場合は、原則、届出月の翌月からお支払いが始まります。例えば、10月中に国民健康保険の加入届出をしていただいた場合には、翌月の11月に納税通知書及び納付書が送付され、国民健康保険税の支払いが始まります。残りの納期は11月から翌年3月までの5回ですから、決定された保険税を5回に分けてお支払いいただくこととなります。

 

Q23 国民健康保険税はどこで支払いができますか?

A えひめ南農業協同組合、株式会社愛媛銀行、株式会社伊予銀行の各支所・支店、ゆうちょ銀行及び郵便局(※1)、コンビニエンスストアや各種スマートフォン決済アプリ(※2)でお支払いできます。

特別徴収(年金天引き)及び口座振替の方以外は、送付される納付書をご利用の上、上記にてお支払いください。なお、四国外の居住者については、通常の納付書とともに郵便払込取扱票を同封しています。お近くに上記金融機関の支店がない場合は、郵便払込取扱票をお持ちの上、ゆうちょ銀行または郵便局窓口でお支払いください。

※1:平成28年4月から、四国内のゆうちょ銀行及び郵便局においても、納付書が使用できることとなりました。ただし、納期限の過ぎた納付書については、使用できませんのでご注意ください。また、四国外につきましては、従前通り郵便払込取扱票をご利用ください。

※2:令和5年4月から、コンビニエンスストア及び各種スマートフォン決済アプリでの納付が可能となりました。利用可能な店舗、アプリは納付書の裏面をご確認ください。バーコードには期限がありますので、期限内に納付いただきますようお願いいたします。なお、こちらの方法でお支払いされた場合、町が納付を確認できるまでに1週間から1か月程度かかる場合があります。その間に督促状が発送される場合がありますが、行き違いですのでご了承ください。

 

Q24 口座振替にするにはどのような手続きが必要ですか?

A 口座振替を希望される金融機関窓口に「町税等口座振替申込兼自動払込利用申込書」を提出してください。

詳しくは、「口座振替・税証明・納期」をご覧ください。

 

Q25 口座振替にしていましたが、残高不足により引落ができませんでした。どうすればいいですか?

A 振替不能通知書をご利用の上、金融機関窓口でお支払いください。

残高不足等により振替ができなかった場合は、後日入金していただいても再振替ができません。納期限後5日をめどに送付される振替不能通知書と現金をお持ちの上、最寄りの金融機関でお支払いください。

 

Q26 特別徴収(年金天引き)になるのはどのような人ですか?

A 世帯主が国民健康保険に加入しており、次の要件をすべて満たす場合は、特別徴収(年金天引き)の対象となり、自動的に納付方法が切り替わります。

 (1)世帯の国民健康保険被保険者すべてが65歳以上75歳未満である。
 (2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給されている。
 (3)世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、かつ介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えていない。

Q27 年金天引きをやめることはできますか?

A 次の要件を満たす方は、申出により納付方法を変更することができます。印鑑をお持ちの上、町民生活課課税管理係へお越しください。

 (1)申出時点において滞納がないこと。
 (2)今後の納付方法を口座振替とすること。

 

Q28 年金天引きの金額はどのように決まるのですか?

A 仮徴収(4月、6月、8月)では前年度税額を基準に、本徴収(10月、12月、2月)では今年度税額を基準にして決定されます。

詳しくは、「国民健康保険税」の特別徴収をご覧ください。

 

Q29 一度に納付ができない場合はどうすればいいですか?

A 納付相談を受け付けますので、町民生活課課税管理係へお越しください。

病気、失業、借金等の理由により国民健康保険税の納付が困難な場合は、事前にご相談ください。現在の状況を考慮した上で、今後の納付計画を立てていただきます。

 

Q30 滞納するとどうなりますか?

A 督促状が発送され、場合によっては延滞金が発生します。

納期限を過ぎても納付がない方については、納期限の翌日から20日以内に督促状が発送されます。また、納期限を過ぎると本税に対して延滞金が加算されるため、納付日によっては、督促手数料や延滞金をお支払いいただく場合があります。また、滞納された方については、財産(預金・保険・給与等)調査や財産差押の対象となります。

 

 

 

お問い合わせ先

 
  鬼北町役場 町民生活課 課税管理係
電話 0895-45-1111(内線 2121・2122・2123)