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インターネットによる公示送達について

ページID:0035436 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

 納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送付しておりますが、住(居)所不明等の理由により一部戻ってくることがあります。その際は、調査を行い、新しい住所に送付いたしますが、調査を行っても送付先が不明な場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は書類が相手方に「送達された」とみなされます。 

 これまで、町税に係る公示送達は、町掲示板に掲示する方法で行っておりましたが、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の公布に伴い、従来の方法に加えて、町ホームページに公示送達書を掲載する方法も合わせて行います。

※掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

※掲載期間は、掲示場に掲示した日から1週間程度です。

禁止事項(個人情報の取り扱いについて)

 町ホームページで行う公示送達書の公表は、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものです。次の行為は禁止します。

1 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

2 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

3 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開

4 その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

 これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲載中の公示送達書

 上記、禁止事項及び個人情報の取り扱いについて厳守の上、閲覧してください。

 公示第153号 [PDFファイル/50KB]

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