ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 町民生活課 > 障がい者虐待防止について

本文

障がい者虐待防止について

ページID:0035270 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

障がい者虐待防止のために

障害者虐待防止法

障がい者の尊厳を守ること、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講ずることなどを定めた「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日から施行されました。

障がい者虐待とは

・身体的虐待  体に傷や痛みを与える、身体の動きを抑制するなど
・性的虐待  わいせつな行為の強要など
・心理的虐待  暴言、差別的な言動など
・ネグレクト(放棄・放任)  衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置など
・経済的虐待  財産や年金などを勝手に使うことなど

鬼北町の通報先について

障害者虐待防止法により、障がい者への虐待を発見した場合通報義務が生じます。

鬼北町の連絡先は以下の通りです

●TEL 0895-45-1111   ●FAX 0895-45-1119

●休日・夜間の連絡先 0895-45-1111

●メールアドレス  choumin@town.kihoku.ehime.jp 

 

障がい者虐待について知ってほしいこと 

愛媛県公式チャンネル(YouTube)にて、障がい者虐待防止に関する、分かりやすい動画も公開されていますので、ご覧ください。

しらせて!障がい者虐待 虐待をみつけたら・・・編

虐待をみつけたらhttps://youtu.be/n3ohD0-q_h0<外部リンク>

しらせて!障がい者虐待 虐待ってどんなこと???編

虐待ってどんなことhttps://youtu.be/exi4DZ48RoY<外部リンク>

※愛媛県庁 障がい者虐待防止のために 通報先など

https://www.pref.ehime.jp/page/116960.html<外部リンク>