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物価高対応子育て応援手当のご案内

ページID:0033586 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当について

 令和7年11月21日に閣議において、「「強い経済」を実現する総合経済対策」として、物価高の影響を強く受けている子育て世帯(0歳から高校生年代までのこどもを養育する保護者)に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

 それを受けて、鬼北町では、次のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。​

    物価高対応子育て応援手当リーフレット [PDFファイル/449KB]

概要

給付額

 対象児童1人につき2万円(1回限り)

対象となる世帯

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の認定を受けた方
  3. 離婚等により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の受給者となった方(ただし、1の受給者から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または子育て応援手当に相当する額の金銭等が既に子どものために費消されている場合を除く)
  4. 鬼北町に住民登録されている公務員の方で、職場から児童手当の支給を受けている方

給付時期

  • 鬼北町から児童手当を受給されている方は、令和8年2月20日(金曜日)に振り込みます。
  • 新生児や公務員の方の申請いただいた分は、順次振り込みます。

手続き

(1)申請が不要な方

  1. 鬼北町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方 

​(2)申請が必要な方

  1. 所属庁から児童手当を受給している公務員の方
    (まず、所属庁に手続きについてご確認ください。)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
    (令和8年2月6日(金曜日)までに、対象児童の児童手当の申請を鬼北町で行っている方は申請不要です。)
  3. 令和8年2月6日以降に、離婚または離婚協議により児童手当の申請が必要になった方

 【提出期限】令和8年4月30日

DV等を理由に鬼北町に避難している方

 DV等を理由に、他の市区町村から住民票を移さずに鬼北町にお住いの方は、鬼北町で給付を受けられる場合があります。担当窓口(町民生活課福祉係)0895-45-1111(内線2118)までご相談ください。

その他

  • 令和7年10月1日以降に鬼北町へ転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給した市町村(転入前の市町村)から  支給されますので、引越し前の市町村にお問合せください。
  • 児童が、里親委託または施設に入所している場合は、児童手当と同様、物価高対応子育て応援手当を里親または施設に 給付します。

注意事項

 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 国や鬼北町が現金自動預け払い機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、鬼北町消費生活相談窓口(0895-45-1111)や最寄りの警察署に連絡してください。

鬼北町物価高対応子育て応援手当
担当窓口:町民生活課福祉係 Tel 0895-45-1111(内線2118)
※平日8時30分から17時15分まで

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