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太陽光発電設備には固定資産税がかかります
太陽光発電設備の償却資産(固定資産税)の申告について
太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
1.償却資産として申告が必要となる太陽光発電設備について
設置者 | 余剰売電・全量売電(10kw以上) | 余剰売電(10kw未満) |
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個人(住宅用) | 申告が必要 | 申告は不必要 |
個人(事業用)、法人 | 事業の用に供している資産のため、発電や売電形態にかかわらず申告が必要 |
※家屋の屋根材として設置された太陽光パネルについては、家屋の課税対象のため申告不要です。
2.太陽光発電設備の評価の区分について(1で申告が必要な場合)
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | ||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等 |
|
家屋に一体の建材(屋根材等)として設置 |
家屋として課税 | 償却資産 | |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却資産 | ||
屋根以外の場所 (地上や家屋の要件を満たしていない構造物等)に設置 |
償却資産 |
申告には、上記の設備の他に工事費等の設備費用も申告が必要です。
屋根建材型太陽光発電設備とは
- 屋根建材型太陽光発電設備とは、屋根にパネルが組み込まれており、屋根そのものがパネルになっている設備を言います。屋根の上に設置された設備はこれに該当しませんのでご注意ください。また、どちらに該当するのかご不明な方は、販売・設置業者にご確認ください。
- 償却資産とは土地と家屋以外の資産であり、家屋の屋根に組み込まれている太陽光パネルは家屋として評価して課税されているため、家屋の屋根建材型設備は償却資産に該当しません。
- 家屋以外の建物(三方が壁に囲まれていないカーポートや土地に設置していない倉庫等)の屋根の建材型設備は償却資産に該当します。