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戸籍振り仮名制度のお知らせ

ページID:0031007 更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。

   制度の詳細 法務省HPhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>

戸籍に氏名のフリガナを記載するまでの流れ

1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降)

 本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが順次通知されます。

 (戸籍単位または住所地単位で送付されます。)

※通知書の内容を必ずご確認ください。

※鬼北町が本籍地の方で、令和7年8月末までに通知がない場合は、町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。

※施行日以降に戸籍届出や住所変更をされた方は、通知書に記載がない場合や郵送されない場合がありますので、現在の本籍地にお問い合わせください。

2.氏名のフリガナの届出

 通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

※早期に戸籍への記載をご希望の方は、届出をすることができます。

 通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、氏名のフリガナの届出が必要です。

  氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]

  名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]

※既に氏名のフリガナの届出をされた方がそのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

※届出の際は、既に使用しているフリガナ(パスポート、預金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けください。

3.届出方法

マイナポータルを利用したオンラインでの届出 

    オンライン届出https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html<外部リンク>

    マイナポータルの操作に関すること Tel0120-95-0178

    ※受付時間 平日9時30分から20時00分 土日祝日9時30分から17時30分

本籍地または住所地の市区町村の窓口での届出
本籍地の市区町村へ郵送での届出

    氏名のフリガナの届出に関すること Tel0570-05-0310

    ※受付時間 平日8時30分から17時15分 土日祝日の受付はありません。

4.届出期間

 令和7年5月26日(施行日)から令和8年5月25日まで

5.市区町村長による氏名のフリガナの記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナを本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。

詐欺にご注意ください

 フリガナの届出に手数料はかかりません。

 届出をしなくても罰則や罰金はありません。

 市区町村が、金融機関の口座をお聞きすることはありません。

QRコード

 法務省HP [その他のファイル/3KB]

 マイナポータルログイン [その他のファイル/3KB]

 オンライン届出方法動画 [その他のファイル/3KB]

 

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