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更生医療

ページID:0008944 更新日:2011年12月7日更新 印刷ページ表示

更生医療

 医療を行うことで障害程度を軽くしたり、生命維持を図ることを目的とした医療制度です。
 指定医療機関による医療行為で、かつ、愛媛県福祉総合支援センターにおいて適当と判定されたものが対象となります。
(主なもの:角膜移植術、外字形成術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法、腎移植術及び移植後の抗免疫療法など)

対象者 身体障害者手帳を所持する18歳以上の方(18歳未満の方には育成医療制度があります。)
※医療を受ける部位に関して障害認定を受けていること。
 心臓手術なら⇒心臓機能障害の記載(認定)が必要
 人工透析なら⇒腎臓機能障害の記載(認定)が必要
受給者証の交付 町民生活課備え付けの申請書類及び身体障害者手帳、保険証、収入が確認できる書類等を提出していただきます。人工透析の方は特定疾病療養受領証も必要です。(必要書類についてはお問い合わせください。)
申請後、県福祉総合支援センターの判定を受けて支給決定されましたら、後日受給者証を交付します。交付までには、通常申請から2ヶ月程度を要します。
対象医療費 指定医療機関で行う医療行為で、事前に判定を受けたもの(保険診療の対象となる医療費)
原則1割負担ですが、医療保険世帯の課税状況や収入により、自己負担上限額が設定されます。
受診するとき 指定医療機関に受給者証を提示してください。
更新(再認定)手続き 重度かつ継続に該当する方は、有効期間満了前に再認定手続きのご案内を送付します。

変更の届出

 次のいずれかに該当するときは、必ず届け出てください。
 ・加入している保険、番号、加入者等に変更があったとき
 ・受給資格者証の記載内容(氏名や住所)が変わったとき
 ・転入、転出するとき
 ・受給者証に記載されている病院、薬局を変更するとき
 ・その他(転出、死亡の際は受給資格者証を返還してください。)