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鬼北町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金のご案内

ページID:0029944 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

物価高騰による負担増を踏まえた住民税非課税世帯への支援給付金(1世帯当たり3万円)のお知らせです

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰による負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。

 なお、「物価高騰対応給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の交付・施行に伴い、鬼北町が支給する住民税非課税世帯物価高騰支援給付金は、差押が禁止されています。課税対象の収入にも該当しません。

概要

給付額

 1世帯当たり3万円

対象となる世帯

 次の要件をすべて満たす世帯が対象です。

 1 基準日(令和6年12月13日)に鬼北町に住民票がある方が世帯主

 2 世帯全員が令和6年度住民税非課税

 3 同様の給付金(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による臨時特別給付金3万円(※))の支給を受けていない世帯 ※市区町村によって給付金名が異なります。

 なお、令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯や租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯は対象外となります。

手続き

(1)手続きが不要な世帯

 鬼北町から令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)又は令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を受給した世帯については「支給のお知らせ」を発送します(令和7年2月26日発送)。原則としてお手続きは不要です。給付金の受取口座を変更したい場合や給付金の受給を拒否する場合のみ令和7年3月13日までに届出書を提出してください。

 ※各給付金の基準日から世帯構成が変わった世帯等は、(2)の「支給要件確認書」の提出が必要な場合があります。

 【支給開始】令和7年3月25日から順次支給予定

​(2)手続きが必要な世帯

 鬼北町から給付内容や確認事項を記載した「支給要件確認書」が届きます。
 内容を確認のうえ必要事項を記入し、提出期限までに必要な添付書類と一緒に郵送で提出してください

 【発送開始】令和7年3月7日から順次発送

 【給付開始】令和7年3月31日から順次支給予定

 【提出期限】令和7年5月30日

(3)令和5年中の収入申告をしていない者を含む世帯

 早急に収入申告を済ませ、世帯全員が令和6年度住民税非課税の場合は、受付窓口までお問合せください。
 申請には申請書のほかに課税証明書等確認書類が必要です。

DV等を理由に鬼北町に避難している方

 DV等を理由に、他の市区町村から住民票を移さずに鬼北町にお住いの方は、鬼北町で給付を受けられる場合があります。担当窓口(町民生活課福祉係)0895-45-1111(内線2119)までご相談ください。

子育て世帯に対する加算給付金について

 本給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)を扶養している世帯に対してはこども1人当たり2万円が加算されます。ただし、住民票を移さずに施設に入所しているこども等、基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計を同一にしていない)こどもは対象外です。

 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれたこどもも対象になります。支給方法等の詳細につきましては、担当窓口(町民生活課福祉係)0895-45-1111(内線2119)へお問合せください。

注意事項

 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 国や鬼北町が現金自動預け払い機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、鬼北町消費生活相談窓口(0895-45-1111)や最寄りの警察署に連絡してください。

鬼北町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金
担当窓口:町民生活課福祉係 Tel 0895-45-1111(内線2119)
※平日8時30分から17時15分まで

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