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【受付終了】鬼北町物価高騰対応重点支援給付金のご案内
【受付終了】物価高騰による負担増を踏まえた支援給付金(1世帯あたり10万円)のお知らせです
※受付は終了しました。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰による負担感が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)に、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
なお、「物価高騰対応給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の交付・施行に伴い、鬼北町が支給する物価高騰対応重点支援給付金は、差押禁止及び課税の対象外となります。
また、課税対象の収入には該当しません。
概要
給付額
1世帯当たり10万円
対象となる世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象です。
1 基準日(令和6年6月3日)に鬼北町に住民票がある方が世帯主
2 世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税
3 今までに国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による臨時特別給付金(7万円または10万円)を受給していない世帯
なお、令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯や租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯は対象外となります。
手続き
(1)確認書の場合
鬼北町から給付内容や確認事項を記載した「支給要件確認書」が届きます。
内容を確認のうえ必要事項を記入し、提出期限までに必要な添付書類と一緒に郵送で提出してください。
【発送開始】令和6年7月12日から順次発送
【給付開始】令和6年7月下旬予定
【提出期限】令和6年10月31日
(2)申請書の場合
(1)以外で対象となる下記の世帯は申請をする必要があります。
●令和5年中の収入申告がお済みでない者を含む世帯
早急に収入申告を済ませ、世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税の場合は、受付窓口までお問合せください。
申請には申請書のほかに課税証明書等確認書類が必要です。
DV等を理由に鬼北町に避難している方
DV等を理由に、他の市区町村から住民票を移さずに鬼北町にお住いの方は、鬼北町で給付を受けられる場合があります。ご相談は、担当窓口(町民生活課福祉係)45-1111(内線2119、2173)まで。
子育て世帯に対する加算給付金について
本給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養している世帯に対してはこども1人あたり5万円が加算されます。ただし、住民票を移さずに施設に入所しているこども等、令和6年6月3日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)こどもは対象外です。
基準日(令和6年6月3日)以降に生まれたこどもも対象になります。支給方法等の詳細につきましては、担当窓口(町民生活課福祉係)45-1111(内線2119、2173)へお問い合わせください。
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や鬼北町が現金自動預け払い機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、鬼北町消費生活相談窓口(0895-45-1111)や最寄りの警察署に連絡してください。
鬼北町物価高騰対応重点支援給付金
担当窓口:町民生活課福祉係 Tel45-1111 内線2119、2173
※平日8時30分から17時15分まで