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マイナ保険証への移行について
マイナ保険証への移行について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)へ移行します。
◆◆現在の保険証◆◆
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
◆◆保険証の有効期限が切れた後について◆◆
【マイナ保険証をお持ちでない人】
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、現在の保険証と同様に医療を受けることができます。
【マイナ保険証をお持ちの人】
マイナ保険証をご使用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人には、医療保険の資格が把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
◆◆マイナ保険証利用のメリットについて◆◆
【保険証として、ずっと使える】
マイナ保険証を使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナ保険証で医療機関を受診できます。(※役場への加入及び喪失の手続きは、これまでと同様に必要です。)
【医療機関への限度額適用認定証の提示が不要に】
オンラインによる医療保険資格の確認により、医療費が高額な場合の限度額認定証などの提示が不要になります。
※システムが導入された医療機関では、本人が同意のうえ、システムで医療費の限度額区分が確認できる場合には、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
※非課税世帯の長期入院、保険税に未納がある場合などは申請が必要な場合があります。
【マイナポータルで次のことが確認できます】
マイナポータルは、カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要です。マイナポータルのアプリをご利用ください。
●健康管理と医療の質が向上●
マイナポータルで自分の薬剤情報や、特定健診情報を確認できます。
●医療費控除も便利になります●
マイナポータルを利用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて、医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
◆◆現在の保険証◆◆
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
◆◆保険証の有効期限が切れた後について◆◆
【マイナ保険証をお持ちでない人】
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、現在の保険証と同様に医療を受けることができます。
【マイナ保険証をお持ちの人】
マイナ保険証をご使用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人には、医療保険の資格が把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
◆◆マイナ保険証利用のメリットについて◆◆
【保険証として、ずっと使える】
マイナ保険証を使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナ保険証で医療機関を受診できます。(※役場への加入及び喪失の手続きは、これまでと同様に必要です。)
【医療機関への限度額適用認定証の提示が不要に】
オンラインによる医療保険資格の確認により、医療費が高額な場合の限度額認定証などの提示が不要になります。
※システムが導入された医療機関では、本人が同意のうえ、システムで医療費の限度額区分が確認できる場合には、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
※非課税世帯の長期入院、保険税に未納がある場合などは申請が必要な場合があります。
【マイナポータルで次のことが確認できます】
マイナポータルは、カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要です。マイナポータルのアプリをご利用ください。
●健康管理と医療の質が向上●
マイナポータルで自分の薬剤情報や、特定健診情報を確認できます。
●医療費控除も便利になります●
マイナポータルを利用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて、医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。