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令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年度10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります。
令和6年10月に児童手当法の一部が改正されます。
※令和6年10月10日に支給予定の手当(6月~9月分)については、改正前の手当を支給します。
1.改正内容について
- 所得制限を撤廃し、対象者全員に児童手当を給付します。
- 支給期間を高校生年代まで延長します。
- 第3子以降の支給額を月額15,000円から月額30,000円に増額します。
- 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに変更します。
- 支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。
2.手当額について
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳に達した最初の年度末までの児童 | 18歳に達した最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限限度額以上 一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳に達した最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 | 18歳に達した最初の年度末までの児童を含める | 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める |
支払期月 | 年3回(10月、2月、6月) ※各前月までの4カ月を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2カ月を支給 |
令和6年12月支払分から、支払通知書(ハガキ)を廃止します
児童手当を振り込みする際、支払通知書(ハガキ)にて振込のお知らせを行っていましたが、令和6年12月振込分から廃止します。支給日以降に、通帳の記帳等でご確認ください。
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
3.申請について
公務員の方は、職場へご申請ください。
施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
1 申請が必要な方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 所得上限額超過により児童手当の支給がない方
- 大学生年代の兄姉を含めた養育児童が3人以上いる方
- その他、鬼北町より案内があった方
手続きが必要と思われる方には、順次申請案内を発送いたします。
必要書類をご確認のうえ、お手続きください。
案内は、申請漏れを防ぐため、申請対象でない方にも案内が届く可能性があります。
申請が必要か不明な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
以下に該当する方は、事前把握が困難なためご案内が送付できない場合があります。
手続きが必要であると思われる方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・単身赴任等により児童手当の支給対象となる児童と別居している
・高校生年代の児童の住民票が鬼北町にない
・所得上限額超過等により今までに鬼北町に児童手当を請求したことがない
・対象となる高校生年代の児童が、算定児童となっていない(過去に鬼北町から児童手当を受給したことがない)
2 申請が不要な方
- 現在、鬼北町から児童手当(特例給付)を受給中で、中学生以下の児童のみを3人以上養育されている方
- 現在、鬼北町から児童手当(特例給付)を受給中で、高校生年代の児童が算定児童となっている方
(算定児童:15歳の年度末まで、鬼北町から児童手当を受給していた児童) - 現在、鬼北町から児童手当(特例給付)を受給中で、大学生年代までの養育児童が2人以下の方
4.提出書類
「1 申請が必要な方」の1、2に該当する方
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 [PDFファイル/212KB]
※請求者(受給者)は児童を養育する父または母のうち、所得が高い人です。 - 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証の写し
- その他、養育状況(児童と別居している等)により申立書等の提出を求める場合があります。
「1 申請が必要な方」の3に該当する方
※大学生年代の兄姉について、記入してください。
※「監護相当・生計費の負担」とは、日常生活上の世話・必要な保護をしている、生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している、その他これらに相当する経済的負担をしている場合等をいいます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に疑義が生じた場合には、証明書類の追加提出を求めることがあります。
- 大学生年代の子のマイナンバーが確認できるもの
(現在児童手当対象でない児童がいるまたは過去に鬼北町から児童手当を受給したことがない児童がいる場合のみ)
5.書類提出先
鬼北町役場 町民生活課 福祉係
6.提出期限
令和6年11月8日(金曜日)
※令和6年11月9日以降の申請も可能です。ただし、支払いは令和7年2月支給分以降に随時支給となります。
最終期限は、令和7年3月31日までです。
制度改正の経過措置として、令和7年3月31日までに提出があった場合は、令和6年10月分にさかのぼって受給ができますが、それ以降の申請は、さかのぼっての支給はできません(申請の翌月以降が支給対象月となります)。
7.お問い合わせ
鬼北町役場 町民生活課 福祉係
Tel:0895-45-1111(内線2118)