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町県民税(住民税)
町県民税(住民税)
町県民税とは
町県民税は、一般的に住民税と呼ばれ、教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市区町村や都道府県によって提供されています。住民税は、こうしたサービスをまかなうためのお金の一種であり、その地域に住む人たちなどが広く負担を分かち合うもの(地域社会の会費)です。
住民税には「個人住民税」と「法人住民税」があり、その市区町村・都道府県に住所などがある個人が負担するものが「個人住民税」です。
住民税を払う人
◇納税義務者
その年の1月1日に鬼北町に住民票があるかで判断されます。
住民票が鬼北町にない方でも、生活の本拠地が鬼北町の場合は、鬼北町で住民税が課税される場合があります。
◇住民税がかからない方
1. 生活保護法により生活扶助を受けている方
2. 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
3. 前年の合計所得金額が鬼北町税条例に定める金額以下の方
(地方税法 第24条の5、第295条)
個人住民税均等割の税額の引き下げ及び森林環境税の導入について
「東日本大震災の復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され平成27年度までに実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方の財源を確保するため公共団体が実施する防災・減災のための施策に要する費用を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、個人住民税(町民税及び県民税)の均等割の標準税率を各500円引き上げることとされていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500 | 3,000 | |
県民税 | 2,200 | 1,700 | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000 | |
合計 | 5,700 | 5,700 |
◇均等割額・・・4,700円 (町民税均等割 3,000円・県民税均等割 1,700円)
◇森林環境税(国税)・・・1,000円
◇所得割額・・・(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
◇所得割の税率・・・下記のとおりです。
課税所得金額 | 町民税 税率 |
県民税 税率 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
納付方法
◇納付方法・・・普通徴収と特別徴収があります。
・普通徴収:納付書または口座振替で納付していただきます。納付月は、6月・8月・10月・翌年の1月
です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
※この納期以外に、随時分として特別に納期限を定める場合があります。
※口座振替日は納期限日です。口座振替を希望される場合は、役場町民生活課または町内金融機関に
申込書がありますのでご利用ください。
・特別徴収:給与支払者(事業主)が毎月の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに鬼
北町へ納入します。給与からの天引きは、6月から翌年の5月までです。
・公的年金等からの特別徴収(年金特徴):
町から公的年金等支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金等支払者が公的年金等から住民税を天引きし、本人に代わり町に納付していただく方法です。公的年金からの特別徴収の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等の年額が18万円以上であるなどの一定の条件があります。また、特別徴収する税額は、前年1月1日から12月31日までの公的年金等に係る収入に対して発生した税額のみです。