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戸籍証明書の広域交付について

ページID:0026460 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付

 令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になります。また、婚姻届等の戸籍届出時における戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

請求ができる戸籍証明書

  • 戸籍証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号

(注意点)

  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  • 識別符号は、今後パスポートの申請等で利用開始となる予定です。

請求ができる人

  • 本人及びその配偶者
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 子・孫などの直系卑属

 なお、上記の方でも、郵送での請求、委任状による代理請求はできません。
 また、第三者請求及び職務上請求もできません。
 死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。

本人確認書類について

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的機関発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。規定により、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

 

交付窓口

鬼北町役場本庁 町民生活課戸籍住民係

※鬼北町役場日吉支所、三島連絡所、愛治連絡所 は、全部事項証明書(現在戸籍)のみの取り扱いとささせていただきます。

 

法務省パンフレット [PDFファイル/740KB]

 

 

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