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戸籍法改正により令和6年3月1日以降、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります

ページID:0026459 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要になります

 現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。
詳細については、こちらの 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。