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マイナンバーカードの券面記載事項変更・継続利用

ページID:0026117 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

住所・氏名等が変わったら、マイナンバーカードの券面変更手続きが必要です。

特に転入届をしたときは、カードの住所変更と併せて必ず「継続利用」の手続きをしてください。

継続利用とは、他市区町村から転入された際に、お持ちのマイナンバーカードを鬼北町で引き続き利用するための手続きです。
  転入届を、「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に行わなかった場合はマイナンバーカードは失効し、継続利用ができません。
 また、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合や、継続利用の手続きをしないまま次の転出先に転出してしまったときも、マイナンバーカードは自動的に失効します。
 失効後のマイナンバーカードの再交付には手数料がかかります。

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号

※署名用電子証明書は失効するため、ご希望の方は新たに発行手続きをしてください。
 署名用電子証明書の暗証番号が必要です。(数字とアルファベット大文字の組み合わせ)

同一世帯員または法定代理人の方が手続きする場合

・窓口で手続きする人の本人確認書類
 (署名用電子証明書の手続きを併せて行う場合は、官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
・本人のマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号
・法定代理人であることがわかる戸籍謄本・登記事項証明書等
 
(鬼北町の戸籍で確認できる場合や、本人と同一世帯のときは不要です。)

 ※同一世帯員分もまとめて手続きできます。
  暗証番号の照合を行いますので事前に確認をお願いします。

 ※署名用電子証明書は失効するため、ご希望の方は新たに発行手続きをしてください。
  通常本人以外が代理で手続きする場合は郵便照会回答方式となり日数がかかりますが、
  同一世帯員が転入・転居と同時に手続きを行う場合に限り、照会回答書が不要です。
  ただし、委任状と、他人に見られないような措置を講じた暗証番号の届出が必要です。
      署名用電子証明書の発行に関する委任状はこちら [PDFファイル/164KB]
      (転入・転居届の際にマイナンバーカードを持ってきておらず、後日手続きをするよう
   な場合は、通常通り郵便照会回答方式となり、即日のお手続きはできません。)

代理人が手続きする場合(同一世帯員以外)

・委任状 委任状はこちら [PDFファイル/89KB]
・代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き)
・本人のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号 暗証番号記入用紙はこちら [PDFファイル/161KB]

 (暗証番号をメモした紙を、他の人から確認できないよう封筒に封入・封緘し、
  代理人に持たせてください。暗証番号は職員が開封し、代理入力します。)

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