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住所変更に伴うマイナンバーカードの各種手続きについて

ページID:0026117 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

住所・氏名等が変わったら、マイナンバーカードの券面変更手続きが必要です。

特に転入届をしたときは、カードの住所変更と併せて必ず「継続利用」の手続きをしてください。

継続利用とは、他市区町村から転入された際に、お持ちのマイナンバーカードを鬼北町で引き続き利用するための手続きです。
  転入届を、「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に行わなかった場合はマイナンバーカードは失効し、継続利用ができません。
 また、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合や、継続利用の手続きをしないまま次の転出先に転出してしまったときも、マイナンバーカードは自動的に失効します。
 失効後のマイナンバーカードの再交付には手数料がかかります。

券面変更・継続利用手続きに必要な書類

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号

 

同一世帯員または法定代理人の方が手続きする場合

・窓口で手続きする人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの)
・本人のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号
・法定代理人であることがわかる戸籍謄本・登記事項証明書等
 
(鬼北町の戸籍で確認できる場合や、本人と同一世帯のときは不要です。)

 ※同一世帯員分もまとめて手続きできます。
  暗証番号の照合を行いますので事前に確認をお願いします。

代理人が手続きする場合(同一世帯員以外)の必要書類

・委任状 委任状はこちら [PDFファイル/89KB]
窓口で手続きする人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの)
・本人のマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号 暗証番号記入用紙はこちら [PDFファイル/161KB]

※暗証番号は他人に見られないよう封筒に封入・封緘してください。
 

署名用電子証明書の発行について

住所・氏名に変更があった場合、署名用電子証明書は失効するため、ご希望の方は新たに発行手続きをしてください。
 

必要書類

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号(数字とアルファベット大文字の組み合わせ)

同一世帯員または法定代理人の方が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号(数字とアルファベット大文字の組み合わせ)
※暗証番号は他人に見られないよう封筒に封入・封緘してください。
・窓口で手続きする人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの)
・法定代理人であることがわかる戸籍謄本・登記事項証明書等
(鬼北町の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・署名用電子証明書の発行に関する委任状 [PDFファイル/164KB]
・照会回答書
※転入・転居と同時に手続きを行う場合に限り、照会回答書が不要です。(転入・転居届の際にマイナンバーカードを持ってきておらず、後日手続きをするような場合は、通常通り郵便照会回答方式となり、即日のお手続きはできません。)

代理人が手続きする場合(同一世帯員以外)の必要書類

・本人のマイナンバーカード
・署名用電子の暗証番号(数字とアルファベット大文字の組み合わせ)
​※暗証番号は他人に見られないよう封筒に封入・封緘してください。
・窓口で手続きする人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの)
・回答書兼委任状

※郵便照会回答方式となり、即日のお手続きはできません。

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