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産前産後期間の国民健康保険税が免除になります

ページID:0024606 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 子育て世代の負担軽減の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が、令和6年1月1日より始まります。

対象世帯

鬼北町の国民健康保険に加入され、令和5年11月以降に出産を予定されている方

※出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

対象期間

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの計4カ月相当分が減額されます。

また、多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から計6カ月相当分が減額されます。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 

【単胎妊娠の場合(●…減額対象月)】
  3カ月前             2カ月前             1カ月前                                     1カ月後           2カ月後            3カ月後
    出産予定月 ●  

 

【多胎妊娠の場合(●…減額対象月)】
    3カ月前              2カ月前            1カ月前                                     1カ月後           2カ月後            3カ月後
出産予定月 ●  

 

例)令和5年12月15日、単胎出産の場合 ⇒ 令和6年1月~2月(2カ月分)が減額対象

  令和5年2月15日、単胎出産の場合 ⇒ 令和6年1月~4月(4カ月分)が減額対象

  令和5年4月15日、多胎出産の場合 ⇒ 令和6年1月~6月(6カ月分)が減額対象

免除額

その年度に納める国民健康保険税の「所得割額」と「均等割額」が年額から減額されます。
※国民健康保険税が減額された場合、納めすぎとなっている保険税は還付いたします。

届出方法

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

下記の届出書を記入し、町民生活課保険年金係にて申請をお願いします。 

産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書 [PDFファイル/99KB]

※届出書は町民生活課保険年金係窓口にも設置しています。                             

※出産前に申請する場合は、出産予定日と出産する方の氏名、多胎妊娠の事実が確認できる書類(母子手帳等)の添付が必要です。                             

 

 

 

 

 

 

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