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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

ページID:0021312 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合など、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。

対象者

次の(1)か(2)のいずれかに該当する場合(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯の方

 (ア) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除いた額)が前年の当該事業収入等の

     額の10分の3以上であること

 (イ) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 (ウ) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免対象となる保険料

令和4年度分の保険料

 

減免額

(1)に該当する場合

全額免除

(2)に該当する場合

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 

【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減免割合 = 保険料減免額

 (A×B/C)      d

 

【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】

主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免割合(d)

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注) 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

 

申請に必要な書類

(1)に該当する場合

  1.後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/73KB]

  2.減免事由を証明できる書類(新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかる医師の診断書 等)

  ※代理の方が申請する場合は本人からの委任状 [PDFファイル/164KB]

 

(2)に該当する場合

  1.後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/73KB]

  2.収入状況等申告書 [PDFファイル/102KB]

    収入状況等申告書 [Excelファイル/26KB]

  3.減免事由を証明できる書類

    ・令和3年分の確定申告書の写し、源泉徴収票

    ・令和4年1月分から直近までの給与の明細書や帳簿

    ・事業等の廃止届、離職票

    ・(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)保険金振込明細書 等

  ※代理の方が申請する場合は本人からの委任状 [PDFファイル/164KB]

 

 

 

 

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