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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

印刷用ページを表示 掲載日:2020年4月1日更新

1 特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2 支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時における生計関係の有無及び基準日における養子縁組・改氏婚の有無により、順番が入れ替わります。

(4)上記以外の三親等内親族

※戦没者等の兄弟姉妹の配偶者や甥、姪等で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

3 支給内容

額面25万円(5年償還の記名国債)

4 請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日
(この請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

5 請求窓口

町民生活課 福祉係