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法定相続情報証明制度について

ページID:0015171 更新日:2019年12月21日更新 印刷ページ表示

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局に必要な書類(戸籍除籍謄本等)を提出することで、法定相続人が誰であるのかを証明した証明書を法務局が発行する制度です。

この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の各機関にご確認ください。

詳しくは法務局ホームページをご覧ください。

「法定相続情報証明制度」について<外部リンク>