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児童扶養手当

ページID:0024938 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

 制度の目的

  父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより児童の福祉増進を図ることを目的としています。 

支給要件

  次のいずれかの要件に該当する父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)を監護している父または母(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)もしくは父母に代わってその児童と同居し監護かつ生計維持をする養育者に対し支給されます。

  1.父母が離婚した児童      2.父または母が死亡した児童

  3.父または母が重度の障害の状態にある児童     4.父また母の生死が明らかでない児童

  5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童   6.父また母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

  7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童     8.母が婚姻によらないで懐胎した児童

  9.父母ともに不明である児童

  なお、対象となる受給者及び児童について、細かな支給要件があります。

 手当額

  手当額(令和6年4月改正)

  (児童1人目)

  全部支給 月額45,500円

  一部支給 45,490円~10,740円

  (児童2人目)

  全部支給 月額10,750円

  一部支給 10,740円~5,380円

  (児童3人目以降1人につき)

  全部支給 月額6,450円

  一部支給 6,440円~3,230円

所得制限

  手当を支給される人の前年(1~6月に請求する場合は前々年)に所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。

  また、手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。

  なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。 

手当の支給

  手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。

  手当の支払いは、奇数月に手当が口座振込により支給されます。

  なお、手当の支給を受ける権利は2年を経過したとき、時効により消滅します。 

   「児童扶養手当」が年6回支払になります [PDFファイル/706KB]

支給手続

  手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、町民生活課福祉係へ必要書類を添えて申請し、愛媛県知事の認定を受けなければなりません。 

現在手当を受けている方へ

  現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に必要な書類を届け出なければなりません。主な届出は次のとおりです。

   1 現況届

    毎年8月頃に鬼北町で手続きが必要です。

    現況届を提出しないと受給資格があっても8月以降の手当が受けられません。

  2 額改定請求書

    父または母から児童を引き取ったことなどにより、監護している児童の数が増えた場合。

   3 額改定届

    監護していた児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日に到達したり、父または母などに引き取られたりしたことにより、監護する児童が減った場合。

   4 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届

    氏名や住所などが変更になった場合。

    5 資格喪失届

    手当を受けている方が、婚姻(事実婚を含む)をした場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合。

   6 支給停止関係届

    手当を受けている方が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など。

  ※詳細は鬼北町役場町民生活課福祉係まで(電話0895-45-1111 内線2118)

 

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