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児童手当
児童手当
制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給対象
0歳~18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生修了まで)の児童を養育している方
支給額
年齢 | 金額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~高校生(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳以上~高校生(第3子以降) | 30,000円 |
※児童の数え方(第〇子)・・・18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生相当の年代)の子について、親等の経済的負担がある場合に、年齢が上の児童から数えます。
支払時期
支給は年6回(偶数月)の10日にそれぞれの前の月分までの手当を支給します。
※10日が土・日・祝日の場合、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※令和6年10月をもって児童手当支払通知書の送付を終了します。児童手当の支給額については、通帳記入等でご確認下さい。
児童手当各種届出
●認定請求申請(出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき)
原則として、申請月の翌月分から支給されます。ただし、出生や転入が月末に近い場合、
申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
公務員は、所属庁での申請となります。
<申請に必要なもの>
・ 請求者名義の振込口座の通帳
・ 請求者の健康保険証の写し(資格確認証、マイナ保険証)または年金加入証明書
・ 請求者と配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
・ 児童と別居している方で、児童が町外に住んでいる場合は、児童の属する世帯全員の住民票
(本籍・続柄が表示してあるもの)
※ この他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
●児童手当等を受給中に必要な届出
以下の変更があった方はすみやかに町に届け出てください。
必要な届出が遅れる等により、遅れた月分の手当が受けられなく なることがありますので、ご注意ください 。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき (同居していたが、別居となった等、他の市区町村や海外への転出を含む)
(2)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(3)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき (国民年金から厚生年金など)
(5)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(6)第2子以降の児童が生まれたときや、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童いなくなったとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける とき
(8)受給者や配偶者が 公務員 になった場合、公務員でなくなった場合(退職等)、公務員で勤務先の官署に変更があった場合(外部への派遣等)
(9)多子加算の適用を受けている受給者が養育する高校生年代の子が18歳年度末を迎え、引き続き多子加算のカウントの対象となるとき
(10)多子加算のカウント対象となっている児童の兄姉に対する経済的支援等の状況が変更したとき
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月より受給者の負担軽減のため、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鬼北町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、状況の確認のため鬼北町から案内があった方
※提出が必要な方には例年どおり6月に現況届を送付しますので、必要書類等をご確認のうえ、提出期限までにご提出ください。
※現況届を提出しない場合は、手当の支給が差し止めとなり、提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
申請先
鬼北町役場 町民生活課 福祉係まで
Tel0895-45-1111(内線2118)