児童手当
児童手当
制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
3歳未満(一律):15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生(一律):10,000円
特例給付:所得制限限度額以上(一律)5,000円
所得上限限度額以上:支給なし(令和4年10月支給分より)
※第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支払時期
原則として年3回、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に、受給者の振込指定口座に振り込まれます。
所得制限限度額
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません(児童手当等が消滅となります)。
・児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※町民税・県民税納税通知書等により、所得上限限度額を下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内にお手続きください。また、該当年度内に所得の更生等を行い、所得上限限度額を下回ることになった場合も同様にお手続きが必要です。
令和4年10月支給分から制度改正がありました。詳細につきましては、以下の資料をご参照ください。
【鬼北町】令和4年児童手当制度改正について [PDFファイル/731KB]
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 | 1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 | 1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 | 1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 | 1238 |
5人 |
812 |
1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当各種届出
●認定請求申請(出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき)
原則として、申請月の翌月分から支給されます。ただし、出生や転入が月末に近い場合、
申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
公務員は、所属庁での申請となります。
<申請に必要なもの>
・ 請求者名義の振込口座の通帳
・ 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
・ 請求者と配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
・ 児童と別居している方で、児童が町外に住んでいる場合は、児童の属する世帯全員の住民票
(本籍・続柄が表示してあるもの)
※ この他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
●児童手当等を受給中に必要な届出
以下の変更があった方はすみやかに町に届け出てください。
必要な届出が遅れる等により、遅れた月分の手当が受けられなく なることがありますので、ご注意ください 。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき (同居していたが、別居となった等、他の市区町村や
海外への転出を含む)
(2)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(3)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき (国民年金から厚生年金など)
(5)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(6)第2子以降の児童が生まれたときや、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童いなくなったとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける とき
(8)受給者や配偶者が 公務員 になった場合、公務員でなくなった場合(退職等)、
公務員で勤務先の官署に変更があった場合(外部への派遣等)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月より受給者の負担軽減のため、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鬼北町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、状況の確認のため鬼北町から案内があった方
※提出が必要な方には例年どおり6月に現況届を送付しますので、必要書類等をご確認のうえ、提出期限までにご提出ください。
※現況届を提出しない場合は、手当の支給が差し止めとなり、提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
所得上限限度額超過により受給資格が消滅となった方の再申請について
令和4年度の児童手当法の一部改正に伴い、所得上限限度額超過により、受給資格が消滅となった方(新規申請を却下された方を含む)で、翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった方、所得の更生等を行い所得が所得上限限度額未満になった方は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
所得については、町民税・県民税納税通知書等にてご自身でご確認ください。
必要書類・手続方法等の詳細につきましては、町民生活課福祉係までお問い合わせください。(健康保険証やマイナンバーカード等、通帳、町民税・県民税納税通知書や税額変更通知書等が必要となります。詳細はご案内いたします。)
なお、再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
制度改正や所得上限限度額につきましては、以下の資料をご参照ください。