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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

ページID:0014956 更新日:2019年10月31日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

令和元年11月5日から申請により旧氏(旧姓)が住民票、マインバーカード等に併記することができます。

これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧氏(旧姓)を公証することができるようになるため、旧姓を契約等さまざまな場面で活用することができます。

希望される方は、町民生活課戸籍住民係において、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。

 

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。

申請に必要なもの

・申請者の戸籍謄本等(希望する旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等)

・本人確認書類(免許証、旅券等)

・マイナンバーカード、通知カード

旧氏の印鑑登録について

請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)を記載された方は、旧氏が印刻された印鑑で印鑑登録ができます。

詳しくは総務省ホームページまたはチラシをご覧ください

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