○鬼北町多世代交流施設設置条例施行規則

令和7年9月12日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町多世代交流施設設置条例(令和7年鬼北町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

名称

開館時間

休館日

鬼北町多世代交流施設

午前8時30分から午後9時00分まで

・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

・1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、施設の利用許可を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、鬼北町多世代交流施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 長期滞在利用の高校生は、利用許可申請書に加え、北宇和高等学校教育寮管理運営規則(令和5年鬼北町規則第37号)第3条に定める入寮申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、施設の利用を許可したときは、鬼北町多世代交流施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例に定める事業以外の用途に使用しないこと。

(2) 落書きをし、又は印刷物等を許可なく貼付しないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の額の免除)

第7条 条例第10条第2項の規定により使用料の額の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催し、又は共催する事業で使用するとき。

(2) 町内の小中学校、高等学校、認定こども園、保育所、放課後児童クラブ、放課後子ども教室又は児童福祉施設などが、それぞれの教育活動や保育活動、子育て支援活動等のために使用するとき。

(3) 町内の老人クラブなど高齢者団体が使用するとき。

(4) 自治組織がコミュニティー活性化に資する活動のために使用するとき。

(5) 町内の団体等が、世代間の交流の促進又は交流人口の創出が期待できる事業に使用するとき(営利目的の場合は除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 使用者は、施設の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第9条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 長期滞在利用の高校生の入退寮並びに施設の清掃美化及び保守については、北宇和高等学校教育寮設置条例(令和5年鬼北町条例第3号)及び北宇和高等学校教育寮管理運営規則の規定に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

鬼北町多世代交流施設設置条例施行規則

令和7年9月12日 規則第19号

(令和7年9月12日施行)