○北宇和高等学校教育寮管理運営規則
令和5年3月8日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、北宇和高等学校教育寮設置条例(令和5年鬼北町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、北宇和高等学校教育寮(以下「教育寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 教育寮における業務は、次のとおりとする。
(1) 寮生の宿泊、食事その他日常生活の管理に関すること。
(2) 寮費の徴収に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 近永駅周辺賑わい創出プロジェクトとの連携に関すること。
(5) 関係職員の服務その他管理上必要なこと。
2 入寮を許可された者(以下「寮生」という。)の保護者は、寮生に関する一切の責任を負わなければならない。
(退寮)
第4条 寮生は、教育寮を退寮するときは、退寮届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(施設の清掃美化及び保守)
第5条 寮生は、町長の指示に従って、施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。
2 町長は、施設の管理について、適切な寮則を定め、管理の徹底を図らなければならない。
(職員)
第6条 寮生の健全な生活指導を進めるため、教育寮に必要な職員を配置する。
(退寮命令)
第7条 町長は、寮生が第5条第2項の寮則に従わないとき、寮費その他の納入を怠ったとき、又は教育寮の趣旨に反する行為があったときは、退寮を命ずることができる。
(運営委員会の任務)
第8条 条例第6条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、町長の諮問に応じて、教育寮の業務運営について調査審議する。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 運営委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
(運営委員会の委員)
第10条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 鬼北町長又はその指名する者
(2) 校長
(3) 愛媛県立北宇和高等学校PTA役員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
2 前条の規定による委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の会議)
第11条 運営委員会は、町長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、教育寮の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。