○北宇和高等学校教育寮管理運営規則

令和5年3月8日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、北宇和高等学校教育寮設置条例(令和5年鬼北町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、北宇和高等学校教育寮(以下「教育寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 教育寮における業務は、次のとおりとする。

(1) 寮生の宿泊、食事その他日常生活の管理に関すること。

(2) 寮費の徴収に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 近永駅周辺賑わい創出プロジェクトとの連携に関すること。

(5) 関係職員の服務その他管理上必要なこと。

(入寮)

第3条 教育寮に入寮を希望する者は、北宇和高等学校を通じて、入寮申請書(様式第1号)を町長に提出し、入寮許可証(様式第2号)をもって許可を受けなければならない。

2 入寮を許可された者(以下「寮生」という。)の保護者は、寮生に関する一切の責任を負わなければならない。

(退寮)

第4条 寮生は、教育寮を退寮するときは、退寮届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(施設の清掃美化及び保守)

第5条 寮生は、町長の指示に従って、施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。

2 町長は、施設の管理について、適切な寮則を定め、管理の徹底を図らなければならない。

(職員)

第6条 寮生の健全な生活指導を進めるため、教育寮に必要な職員を配置する。

(退寮命令)

第7条 町長は、寮生が第5条第2項の寮則に従わないとき、寮費その他の納入を怠ったとき、又は教育寮の趣旨に反する行為があったときは、退寮を命ずることができる。

(運営委員会の任務)

第8条 条例第6条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、町長の諮問に応じて、教育寮の業務運営について調査審議する。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 運営委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。

(運営委員会の委員)

第10条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 鬼北町長又はその指名する者

(2) 校長

(3) 愛媛県立北宇和高等学校PTA役員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

2 前条の規定による委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会議)

第11条 運営委員会は、町長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 前項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、教育寮の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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北宇和高等学校教育寮管理運営規則

令和5年3月8日 規則第37号

(令和5年9月1日施行)