○鬼北町多世代交流施設設置条例

令和7年9月12日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、子どもから高齢者まで幅広い世代が集まり交流を深めるとともに、愛媛県立北宇和高等学校の生徒で、全国公募による入学生徒又は遠隔地のため通学に困難が生じると認められる生徒の利便性向上と、交流人口の創出を図ることを目的として、鬼北町多世代交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町多世代交流施設

鬼北町大字近永669番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもから高齢者まで幅広い世代による交流促進のための施設の提供に関すること。

(2) 産・学・官連携事業の推進に関すること。

(3) 近永駅周辺賑わい創出事業の推進に関すること。

(4) 全国公募による北宇和高等学校入学生徒又は遠隔地のため通学に困難が生じると認められる生徒のための施設及び設備の提供に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

2 町長は、施設の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 第4条の規定により町長から利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を目的外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及び町長の指示に従わなければならない。ただし、長期滞在利用の高校生の利用に当たっては、この条例のほか、北宇和高等学校教育寮設置条例(令和5年鬼北町条例第3号)及び北宇和高等学校教育寮管理運営規則(令和5年鬼北町規則第37号)の規定に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により利用者が受ける損害については、町長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の受付及び利用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条(見出しを含む。)第11条(見出しを含む。)附則第2項(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料)

第10条 町長は、施設を利用する者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 町長は、公益上その他特別な事情があると認めるときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が定める利用料金)

第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、第10条に掲げる額の範囲内において別に利用料金を定めることができる。

(利用料金の収受)

第13条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(原状回復)

第14条 施設の利用者は、その利用を終了したとき又は第8条に規定する利用の許可の取消し等があったときは、当該利用場所を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害補償)

第16条 町長は、利用者の所有物品等に生じた損害については、補償しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料に関する特例措置)

2 第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前に北宇和高等学校教育寮の入寮承認を受けた者が、2階個室を長期滞在利用する場合に徴収する使用料は、北宇和高等学校教育寮設置条例の例による。

別表(第10条関係)

鬼北町多世代交流施設(利用者がそれぞれの区分を貸切りで利用する場合)

区分

単位

使用料(円)

4時間まで

4時間以上

多目的室

団体・個人

1,000

1,500

食堂・ラウンジ

団体・個人

1,000

1,500

キッチン

団体・個人

1,200

1,700

2階個室

1人

1泊5,000

長期滞在利用の高校生

1部屋1人/月

北宇和高等学校教育寮設置条例の例による

備考

1 一般利用者が多目的室を利用する場合は、貸切りで利用する場合を除き無料とする。

2 2階個室使用料には、光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとし、多目的室、食堂・ラウンジ、キッチン及び浴室も利用することができるものとする。

3 長期滞在利用の高校生の2階個室の使用料の徴収方法は、北宇和高等学校教育寮設置条例の例による。

鬼北町多世代交流施設設置条例

令和7年9月12日 条例第17号

(令和7年9月12日施行)