○鬼北町総合福祉センター条例

平成17年1月1日

条例第107号

(設置)

第1条 社会福祉事業を総合的に推進し、町民福祉の増進を図るため、鬼北町総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町総合福祉センター

(2) 位置 鬼北町大字近永782番地

(施設)

第3条 センターに次の施設を置く。

(1) 老人福祉センター(鬼北町老人福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第126号)に規定する鬼北町老人福祉センターをいう。)

(2) 老人デイサービスセンター(鬼北町老人デイサービスセンター条例(平成17年鬼北町条例第123号)に規定する鬼北町老人デイサービスセンターをいう。)

(3) 児童交流センター(鬼北町児童交流センター条例(平成17年鬼北町条例第119号)に規定する鬼北町児童交流センターをいう。)

(4) ボランティアセンター(鬼北町ボランティアセンター条例(平成17年鬼北町条例第128号)に規定する鬼北町ボランティアセンターをいう。)

(5) 会議室等

(利用の資格)

第4条 センターを利用できる者は、本町に住所を有する者又は前条第1号から第4号までに掲げる条例に基づく者(以下「福祉関係者」という。)とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長がその利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第5条の許可を得てセンターを利用する者(以下「利用者」という。)で、別表第1に定める会議室等を利用するものは、同表に定める使用料及び別表第2に定める器具使用料を合算して前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める条件に該当する場合は、減額し、又は免除することができる。

(行為の制限)

第9条 センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第10条 町長は、泥酔している者その他センターの管理上支障があると認められる者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(利用の停止等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が、許可を受けないで利用の目的を変更したとき。

(2) 利用者が、利用の許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設(設備を含む。)を原状に回復して、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで、第9条から第11条まで及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町総合福祉センター設置条例(平成7年広見町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第37号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 基本使用料

利用時間

区分

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

13時~17時

18時~22時

8時30分~22時

社会適応訓練室

1,050円

1,570円

2,520円

5,140円

児童交流センター室

310円

520円

840円

1,680円

教養娯楽室

520円

840円

1,260円

2,620円

作業室A

520円

840円

1,260円

2,620円

作業室B

520円

840円

1,260円

2,620円

健康相談室

840円

2 福祉関係者が入場料等を徴収して利用する場合又は福祉関係者以外の者が入場料等を徴収しないで利用する場合は、前項の使用料を徴収する。

3 午前、午後又は午後、夜間と継続して利用する場合は、それぞれの区分による使用料の合計額をその使用料とする。

4 利用時間の超過に対する使用料は、30分(30分に満たないときは、これを30分とする。)を超えるごとに当該区分の1時間当たりの額とする。この場合において、午前、午後の継続利用で超過した場合は午後区分の午後、夜間の継続利用又は全日利用で超過した場合は夜間区分の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切捨て)とする。

5 冷暖房使用料は、利用許可を受けた施設の基本使用料及び前項の使用料に20パーセントを乗じて得た額(10円未満の端数は、切捨て)とする。

別表第2(第7条関係)

器具使用料

区分

回数

1回の使用料

摘要

器具名

1 社会適応訓練室

音響・映像設備・レーザーカラオケシステム

1回

1,500円

一式

2 作業室A

電気釜

1回

5,000円

1台

3 作業室B

万能木工機

1回

500円

1台

鬼北町総合福祉センター条例

平成17年1月1日 条例第107号

(平成18年9月1日施行)