○鬼北町ボランティアセンター条例

平成17年1月1日

条例第128号

(設置)

第1条 ボランティア活動に関する町民の理解と参加を促進するとともに、町内における社会福祉の推進と高齢者の社会参加を図るため、鬼北町ボランティアセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町ボランティアセンター

(2) 位置 鬼北町大字近永782番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ボランティア活動の推進、援助に関すること。

(2) 高齢者の生きがいと社会参加の推進に関すること。

(3) 社会福祉団体の活動の推進、援助に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の資格)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) ボランティア活動を行う町内の団体又は個人で、鬼北町社会福祉協議会の定めるところにより登録を受けた者

(2) 高齢者の生きがいと社会参加の推進を図ることを目的として、設立された町内の団体

(3) 社会福祉団体の活動の推進、援助を目的として設立された町内の団体

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に認めた者

(準用)

第5条 センターの利用等については、鬼北町総合福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第107号)第7条第1項(ただし書を除く。)の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町ボランティアセンター設置条例(平成7年広見町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第42号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町ボランティアセンター条例

平成17年1月1日 条例第128号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第128号
平成18年7月4日 条例第42号