○鬼北町児童交流センター条例

平成17年1月1日

条例第119号

(設置)

第1条 町内の児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、かつ高齢者等との交流を促進し情操を豊かにすることを目的として、鬼北町児童交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町児童交流センター

(2) 位置 鬼北町大字近永782番地

(事業)

第3条 センターは、児童福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の福祉活動に関すること。

(2) 世代間交流や健全な遊びを通し児童の集団的及び個人的指導を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の資格)

第4条 センターを利用できる者は、本町に住所を有する児童とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(準用)

第5条 センターの利用等については、前条に定めるもののほか、鬼北町総合福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第107号)第7条第1項(ただし書を除く。)の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町児童交流センター設置条例(平成7年広見町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第39号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町児童交流センター条例

平成17年1月1日 条例第119号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第119号
平成18年7月4日 条例第39号