○鬼北町職員の採用及び昇任に関する規則

平成17年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条及び第20条の規定に基づき、職員の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 採用 現に職員でない者(法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を含む。)を職員に任命することをいう。

(3) 昇任 職員を現に任用されている職の属する級より上位の級の職に任命することをいう。

(職群及び級)

第3条 職群は、行政職、医療職(一)、医療職(二)及び単純な労務に雇用される職員(以下「単労職」という。)の4職群とし、級は行政職を5級に、医療職(一)を4級に、医療職(二)を5級に、単労職を4級に区分する。

第4条 前条の職群及び級別職務分類は、条例別表第4及び規程別表第2の定めるところによる。

(競争試験により採用する職)

第5条 次に掲げる職への採用は、それぞれ町長の行う競争試験によるものとする。ただし、第2号及び第4号の職への採用は、町長が必要と認めたときは、選考によることができる。

(1) 行政職 1級の職への採用

(2) 医療職(一) 1級から4級の職への採用

(3) 医療職(二) 1級から2級の職への採用

(4) 単労職 1級及び2級の職への採用

(選考により採用又は昇任する職)

第6条 前条に規定する職以外の職への採用又は昇任は、町長の行う選考によるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、試験によることができる。

(採用及び昇任の時期)

第7条 職員の採用及び昇任は、職員の職に欠員を生じた場合に行う。

(試験委員会及び委員)

第8条 競争試験を実施するため、試験委員会を設置する。

2 試験委員会委員は、4人とし、町長が鬼北町職員又は学識経験を有する者のうちから委員を委嘱する。

第9条 試験委員会は、筆記試験における試験問題の作成及び採点並びに口述試験、身体検査における採点基準の設定及び採点に当たるものとする。

第10条 試験委員会は、試験の結果を成績順に一覧表にまとめ、町長に報告しなければならない。

(競争試験の目的及び方法)

第11条 競争試験は、受験者が有する職務の遂行能力を相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち3以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 口述試験

(5) 身体検査

(受験資格基準)

第12条 受験資格基準は、試験の対象となる職の区分に応じ次のとおりとする。

(1) 以上の刑に処せられたことがない者、また、その刑について、執行猶予中の者でないこと。

2 前項第1号の資格を満たすもので、職種別試験の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 行政職1級の職の採用試験に当たっては、学歴を問わないが、次の年齢の範囲とする。

 高等学校卒業程度の学力を有する者 17歳以上41歳未満

 短期大学卒業程度の学歴を有する者 19歳以上41歳未満

 大学卒業程度の学歴を有する者 21歳以上41歳未満

(2) 行政職2級の職の採用試験にあっては、大学卒業又はこれと同等以上の学力を有する者と町長が認める者で年齢21歳以上29歳未満の者

(3) 前記以外の職の採用試験における受験資格は、当該試験の都度町長が定める。

(選考の実施及び基準)

第13条 第5条ただし書及び第6条前段の選考は、次によるものとする。

(1) 選考は、その者が有する職務遂行の能力を判定するものとし、次の方法で行う。

 その者の職務に必要な経歴、学歴、知識及び技能の有無

 必要な資格又は免許の有無

 勤務実績

 必要に応じ実地試験その他の方法を併用する。

(2) 選考採用の場合の資格は、次のとおりとする。

 以上の刑に処せられたことがない者、また、その刑について執行猶予中の者でないこと。

(年齢の起算日)

第14条 この規則に規定する年齢は、当該競争試験の公告の日の属する年度の4月1日で計算し、選考については当該選考を実施する月の1日をもって計算するものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の広見町又は日吉村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前において、第5条各号の職に相当する職に現に在職する職員は、この規則により試験又は選考にそれぞれ合格して任用されたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鬼北町職員の採用及び昇任に関する規則

平成17年1月1日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)