○鬼北町認定こども園条例施行規則

令和5年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町認定こども園条例(令和5年鬼北町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

鬼北町立認定こども園さくら

78人

鬼北町立認定こども園ゆずっこ

35人

(休園日)

第3条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する者に係る休園日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 学年始休業日(4月1日から4月9日までの日)

 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日)

 冬季休業日(12月24日から翌年1月8日までの日)

 学年末休業日(3月23日から3月31日までの日)

(2) 法第19条第2号に該当する者及び同条第3号に該当する者に係る休園日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

(職員)

第4条 認定こども園には、次の職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 調理員

(6) 嘱託医

(教育時間及び保育時間)

第5条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前8時30分から午後2時まで

(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

2 前項各号の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、地域の実情に応じて教育時間及び保育時間を変更することができる。

(入園の手続)

第6条 条例第6条の規定による入園の許可を受けようとする者は、鬼北町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年鬼北町規則第23号)様式第1号に定める教育・保育給付認定申請書兼入所申込書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(保育料)

第7条 条例第8条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の額は、国の定める利用者負担の上限額を基準として、認定こども園が行う事業区分に応じ、鬼北町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する規則(令和元年鬼北町規則第18号)に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、鬼北町から子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する保育給付認定を受けている満3歳以上の子どもに対する食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用は、免除するものとする。

(延長保育料)

第8条 条例第9条に規定する延長保育料は、鬼北町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する規則に定める額とする。

(一時預かり保育料)

第9条 条例第10条に規定する一時預かり保育料の額は、別表のとおりとする。

(保育料の減免)

第10条 保育料は、鬼北町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する規則の規定により減額し、又は免除することができる。

(退園の手続)

第11条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届を町長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第12条 認定こども園において、次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、園長は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 職員及び児童の生命に関する事故

(2) 感染症又は集団食中毒の発生

(3) 火災、風水害その他非常変災

(4) 前3号に掲げる場合のほか、園長が重要又は異例と認める事故

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

一時預かり保育料(幼稚園型)

項目

利用料金

1時間につき

100円

鬼北町認定こども園条例施行規則

令和5年4月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)