○鬼北町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する規則

令和元年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表第1に定める額

(利用者負担額の減免)

第4条 利用者負担額を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害又は失業等によって利用者負担額を負担する能力がないと認められるとき。

(2) 疾病により児童がその月の保育日数の2分の1以上欠席したときは、利用者負担額の2分の1の額とする。

(3) 児童がその月の15日以前に退所し、又はその月の16日以後に入所したときは、保育料の2分の1の額とする。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情により町長が必要と認めたとき。

(利用者負担額の通知)

第5条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(鬼北町立の施設を除く。)の設置者に通知しなければならない。

(延長保育料の額)

第6条 延長保育料の額は、別表第2のとおりとする。

(納期)

第7条 第3条に規定する毎月分の利用者負担額の納期は、当月末日(3月及び12月については、25日)(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 延長保育料の納期は、延長保育を利用した月の翌月末日(3月及び12月については、25日)(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額

(単位:円)

階層区分

税額区分

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

A

0

0

第2

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯

B―1

9,000

(0)

9,000

(0)

第3

第1階層を除き、市町村民税均等割のみ課税世帯

C―1

17,000

(8,500)

16,000

(8,000)

第1階層を除き、市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

24,300円未満

C―2

18,000

(9,000)

17,000

(8,500)

24,300円以上

48,600円未満

C―3

19,000

(9,500)

18,000

(9,000)

第4

48,600円以上

64,700円未満

C―4

23,000

(11,500)

21,500

(10,750)

64,700円以上

80,800円未満

C―5

25,000

(12,500)

23,500

(11,750)

80,800円以上

97,000円未満

C―6

27,000

(13,500)

25,500

(12,750)

第5

97,000円以上

121,000円未満

C―7

29,000

(14,500)

27,000

(13,500)

121,000円以上

145,000円未満

C―8

32,000

(16,000)

30,000

(15,000)

145,000円以上

169,000円未満

C―9

35,000

(17,500)

33,000

(16,500)

第6

169,000円以上

213,000円未満

C―10

38,000

(19,000)

35,500

(17,750)

213,000円以上

257,000円未満

C―11

42,000

(21,000)

39,500

(19,750)

257,000円以上

301,000円未満

C―12

44,000

(22,000)

41,500

(20,750)

第7

301,000円以上

333,000円未満

C―13

47,000

(23,500)

44,000

(22,000)

333,000円以上

365,000円未満

C―14

48,000

(24,000)

45,000

(22,500)

365,000円以上

397,000円未満

C―15

49,000

(24,500)

46,000

(23,000)

第8

397,000円以上

529,000円未満

C―16

51,000

(25,500)

48,000

(24,000)

529,000円以上

C―17

55,000

(27,500)

52,000

(26,000)

備考

1 この表において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。

2 同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、又は小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合は、当該小学校就学前子どものうち最年長の小学校就学前子どもから数えて2人目の利用者負担額をこの表の( )の額とし、それ以外の児童の利用者負担額を0円とする。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合は、第2階層、第3階層又は第4階層(市町村民税の所得割の課税額が80,800円未満の世帯に限る。)と認定された世帯に属する児童の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯

次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

②療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(単位:円)

階層区分

税額区分

標準時間

短時間

第2

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯

B―1

0

0

第3

第1階層を除き、市町村民税均等割のみ課税世帯

C―1

8,000

7,500

第1階層を除き、市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

24,300円未満

C―2

8,500

8,000

24,300円以上

48,600円未満

C―3

9,000

8,500

第4

48,600円以上

64,700円未満

C―4

9,000

9,000

64,700円以上

80,800円未満

C―5

64,700円以上

77,101円未満

9,000

9,000

77,101円以上

80,800円未満

25,000

23,500

4 児童の属する世帯が備考3に掲げる世帯であって令第14条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の2に定める者(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる世帯である場合は、最年長の特定被監護者等から数えて2人目以降の利用者負担額は、0円とする。

5 児童の属する世帯の階層が第2階層又は第3階層と認定された世帯及び市町村税所得割の合算額が57,700円未満の世帯であって特定被監護者等が2人以上いる世帯である場合は、最年長の特定被監護者等から数えて2人目の利用者負担額はこの表の( )の額とし、3人目以降の利用者負担額は0円とする。

6 特定被監護者等が2人以上いる世帯で、児童が鬼北町立保育所に入所する場合は、最年長の特定被監護者等から数えて2人目の利用者負担額はこの表の( )の額とし、3人目以降の利用者負担額は0円とする。

別表第2(第6条関係)

対象区分

対象時間

金額

保育短時間認定者

午前7時30分から午前8時00分まで

0円

午後4時00分から午後6時30分まで

1回 200円

鬼北町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する規則

令和元年10月1日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第18号