○鬼北町認定こども園条例

令和5年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)の規定に基づき、認定こども園を設置する。

(認定こども園の類型)

第2条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型 幼稚園と保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園の機能を果たすもの

(2) 幼稚園型 幼稚園が、保育を必要とする子ども(就学前保育等推進法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

(3) 保育所型 保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

(名称、位置及び類型)

第3条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次のとおりとする。

名称

位置

類型

鬼北町立認定こども園さくら

鬼北町大字奈良4070番地

保育所型

鬼北町立認定こども園ゆずっこ

鬼北町大字延川38番地1

保育所型

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育

(3) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし町長が必要と認める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園の資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上の子ども及び保育を必要とする子どもとする。

2 前項の保育を必要とする子どもとは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に定める事由に該当するため家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもをいう。

(入園の許可)

第6条 認定こども園に子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)を入園させようとする保護者(就学前保育等推進法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(入園の制限)

第7条 町長は、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 感染性疾病のため他の子どもに感染するおそれがあるとき。

(2) 他の子どもの教育又は保育に著しく支障を来すおそれがあると認められるとき。

(3) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(保育料)

第8条 第6条の許可を受けた保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により規則で定める保育料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(延長保育料)

第9条 町長は、延長保育(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該延長保育を受けた第6条の許可を受けた保護者(以下「児童の保護者」という。)等から当該延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

(一時預かり保育料)

第10条 町長は、一時預かり保育(子ども・子育て支援法第59条第10号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該一時預かり保育を受けた児童の保護者等から当該一時預かり保育に係る費用(以下「一時預かり保育料」という。)を徴収する。

2 前項の規定により徴収する一時預かり保育料の額は、規則で定める。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(その他の費用負担)

第11条 児童の保護者は、保育料のほか、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用を負担しなければならない。

(保育料等の納付)

第12条 保育料、延長保育料及び一時預かり保育料は、毎月町長が指定する納付期限までに納めなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園の許可その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(位置の特例)

3 令和5年7月31日以後同日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日までの間における第3条の規定の適用については、同条の表中「鬼北町大字奈良4070番地」とあるのは、「鬼北町大字近永1215番地1」とする。

(令和5年8月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町認定こども園条例

令和5年3月8日 条例第4号

(令和5年8月8日施行)