○鬼北町農業委員会規則
平成17年1月19日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、鬼北町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、鬼北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年鬼北町条例条例第28号)で定められた委員をもって組織する。
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から速やかに行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 職員の給与、服務その他身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(3) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
2 会長は、前項に規定する事項を、専決したときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(選挙)
第8条 委員会で行う選挙の方法及び手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(会議)
第9条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会等の設置)
第10条 法第6条に掲げる所掌事務を適正に処理するため、委員会に次の特別委員会を置くことができる。
(1) 農業振興協議会
(2) あっせん委員会
2 特別委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会等委員の任期)
第11条 特別委員会委員(以下「特別委員」という。)の任期は、農業委員としての在任期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員の選任)
第12条 特別委員は、会長が会議に諮って指名する。
(所掌事務)
第13条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
第14条 職員の給与、服務その他身分取扱については、鬼北町職員の例による。
(公示)
第15条 委員会の行う告示又は公表の方法は、鬼北町公告式条例(平成17年鬼北町条例第3号)の定めるところによる。
(公印)
第16条 公印の種類、大きさ等は、次のとおりとし、その取扱いについては、鬼北町公印規程(平成17年鬼北町訓令第14号)の例による。
公印の種類 | ひな型番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
鬼北町農業委員会印 | 1 | てん書 | 30×30 | 辞令及び委員会をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
鬼北町農業委員会会長之印 | 2 | てん書 | 20×20 | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
日吉支所長 | 1 | |||||
鬼北町農業委員会会長職務代理者印 | 3 | てん書 | 20×20 | 会長職務代理者名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
2 前項に規定する公印のひな型は、次のとおりとする。
1 | 2 | 3 |
(身分を示す証明書)
第17条 委員及び職員が所掌事務を行うために立入調査をするときの身分を示す証明書は、次のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年1月19日から施行する。
附則(平成20年6月4日農委規則第1号)
この規則は、平成20年6月4日から施行する。
附則(平成20年6月27日農委規則第2号)
この規則は、平成20年6月27日から施行する。
附則(平成29年6月19日農委規則第2号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年7月20日農委規則第3号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和2年7月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。