○鬼北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、鬼北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する農業委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の選任及び推進委員の委嘱に必要な行為は、この条例の施行の日前において行うことができるものとする。

(鬼北町農業委員会定数条例の廃止)

3 鬼北町農業委員会定数条例(平成17年鬼北町条例第143号)は、廃止する。

(鬼北町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

4 鬼北町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年鬼北町条例第144号)は、廃止する。

(鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)

5 鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鬼北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第28号

(平成29年7月20日施行)