○鬼北町公印規程

平成17年1月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び管理者等)

第2条 鬼北町公印の種類、ひな型番号、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印の管理者は、自ら管理することが事務処理上適当でないと認めるときは、あらかじめ所属の職員の中から公印取扱者(以下「公印取扱者」という。)に公印管理及び使用に当たらせることができる。

(専用公印)

第3条 町長の権限に属する特定の事務に使用するため、別表に掲げる専用町長印(以下「専用公印」という。)を調製する。

2 専用公印は、町長の承認を受けて作成し、使用することができる。

(公印の整理)

第4条 公印に関する事務は、総務財政課長が行う。

2 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長に公印の新調(改刻、廃止)承認願(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。

(公印の登録)

第5条 総務財政課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定により承認を得た公印について、必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用禁止)

第6条 公印は、前条の規定による登録を受けた後でなければ使用することができない。

(公印の管理)

第7条 公印は、指定の容器に納め、一定の場所で厳重に管理しなければならない。特に上司の承認を受けた場合のほかは、所定の場所以外に持出し保管することができない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議書を添え公印管理者又は公印取扱者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。

2 前項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって当該文書の内容にまで及ぶものではない。

3 公印は、保管課から持ち出してはならない。ただし、事務の都合で公印を所定の位置を離れて使用する必要があるときは、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入して管理者の許可を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められたときは、証票等にその印影を印刷し、また印影を縮小して印刷することができる。この場合において、当該公印の管理者は、総務財政課長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の印刷に使用した印影の原板は、当該公印の管理者において保管しなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して次により保存しなければならない。

(1) 町印、町長印及び町長職務代理者印 永年

(2) 前号以外の公印 10年

2 前項の保存期を経過した公印は、総務財政課長において裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第12条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故のあったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を総務財政課長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町公印管理規程(昭和53年広見町規程第6号)又は日吉村公印管理規程(昭和59年日吉村規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月13日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日訓令第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

鬼北町公印の種類等

公印の種類

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

町の印

1

てん書

20×20

国民健康保険専用

町民生活課長

1

町の印

2

てん書

20×20

国民健康保険専用

日吉支所長

1

町長の印

3

てん書

20×20

町長名をもって発する文書

総務財政課長

2

町長の印

4

てん書

30×30

賞状用

総務財政課長

1

町長の印

5

てん書

20×20

三島簡易局用

三島連絡所長

1

町長の印

6

てん書

20×20

登記専用

総務財政課長

1

町長の印

7

古印体

20×20

各種証明用

町民生活課長

2

町長の印

8

古印体

20×20

各種証明用

日吉支所長

1

町長の印

9

古印体

20×20

各種証明用

各連絡所長

2

町長の印

10

れい書

7×11

各種証明用

町民生活課長

1

町長の印

10―2

活字体

4×12

個人番号カード等の記載事項証明用

町民生活課長

1

町長の印

11

れい書

7×11

各種証明用

保健介護課長

1

町長の印

12

れい書

7×11

各種証明用

日吉支所長

1

町長の印

12―2

活字体

4×12

個人番号カード等の記載事項証明用

日吉支所長

1

町長の印

13

古印体

20×20

税務関係諸証明用

町民生活課長

1

町長の印

14

古印体

20×20

税務関係諸証明用

日吉支所長

1

町長の印

15

古印体

20×20

診療所一般事務

各診療所長

3

鬼北町長職務代理者の印

16

てん書

20×20

町長職務代理者名をもって発する文書

総務財政課長

1

鬼北町長職務代理者の印

17

てん書

20×20

日吉支所用

日吉支所長

1

鬼北町長職務代理者の印

18

てん書

20×20

税務関係諸証明用

町民生活課長

1

鬼北町長職務代理者の印

19

古印体

20×20

各種証明用

町民生活課長

2

鬼北町長職務代理者の印

20

古印体

20×20

各種証明用

各連絡所長

2

鬼北町副町長の印

21

てん書

20×20

副町長名をもって発する文書

副町長

1

日吉支所長の印

24

てん書

20×20

日吉支所長名をもって発する文書

日吉支所長

1

出納員の印

25

てん書

20×20

出納用

町民生活課長

1

課長の印

26―1

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

企画振興課長

1

課長の印

27―1

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

総務財政課長

1

課長の印

28

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

危機管理課長

1

課長の印

28―1

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

町民生活課長

1

課長の印

30―1

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

保健介護課長

1

課長の印

31―2

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

環境保全課長

1

課長の印

32―1

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

農林課長

1

課長の印

34

れい書

20×20

課長名をもって発する文書

建設課長

1

室長の印

35

れい書

20×20

室長名をもって発する文書

出納室長

1

会計管理者の印

35―2

れい書

20×20

会計管理者名をもって発する文書

会計管理者

1

保育園長の印

37

てん書

20×20

園長名をもって発する文書

きほくの里保育園長

1

認定こども園長の印

38

てん書

20×20

園長名をもって発する文書

認定こども園さくら園長

1

認定こども園長の印

39

てん書

20×20

園長名をもって発する文書

認定こども園ゆずっこ園長

1

鬼北町国民健康保険愛治診療所長の印

51

てん書

20×20

診療所長名をもって発する文書

愛治診療所長

1

鬼北町国民健康保険三島診療所長の印

52

てん書

20×20

診療所長名をもって発する文書

三島診療所長

1

鬼北町国民健康保険日吉診療所長の印

53

てん書

20×20

診療所長名をもって発する文書

日吉診療所長

1

鬼北町固定資産評価員の印

54

てん書

20×20

税務専用

町民生活課長

1

鬼北町長の印

55

てん書

18×18

預金通帳用

保健介護課長

1

鬼北町病院事業企業出納員の印

56

てん書

20×20

企業出納員名をもって発する文書

保健介護課長

1

鬼北町下水道事業企業出納員の印

57

てん書

20×20

企業出納員名をもって発する文書

環境保全課長

1

1

2

3

4

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6

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9

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10―2

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鬼北町公印規程

平成17年1月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第14号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成20年6月1日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成28年3月7日 訓令第8号
平成29年4月13日 訓令第9号
令和2年3月11日 訓令第4号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和4年11月28日 訓令第18号
令和5年3月15日 訓令第5号