○鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年鬼北町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の直接搬入処理申請)

第2条 一般廃棄物を最終処分場又は保管庫(以下「処理施設等」という。)に直接搬入し、その処理を受けようとする者は、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合、処理施設等の維持管理及び作業に支障がないと認められるときは、これを許可し、規定の手数料を徴収して、一般廃棄物処理手数料領収書(鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)様式第5号)を発行する。

(町による搬入処理申請)

第3条 一般廃棄物を町による搬入により、その処理を受けようとする者は、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合、処理施設等の維持管理及び操業に支障がないと認めるときは、一般廃棄物処理許可書兼一般廃棄物処理手数料領収書(様式第2号)を交付する。この場合において、許可を受けた者は、搬入処理後、手数料納入通知書(様式第3号)により手数料を納入しなければならない。

(手数料の減免申請)

第4条 条例第19条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者及び法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬)許可申請書(様式第5号)又は一般廃棄物処理業(処分)許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)事業範囲変更許可申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 町長は、第5条第1項又は第2項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業(収集運搬・収集運搬事業範囲変更)許可証(様式第9号)又は一般廃棄物処理業(処分・処分事業範囲変更)許可証(様式第10号)を、第6条の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第11号)を交付する。

(許可証の再交付)

第8条 第5条及び第6条の申請に対して許可を受けた者(以下「許可業者」という。)前条の許可証を紛失し、又はき損等したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更)

第9条 許可業者は、許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)許可申請事項変更届出書(様式第13号)を変更の日から10日以内に、浄化槽清掃業許可申請事項変更届出書(様式第14号)を変更の日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(事業の廃止及び休止)

第10条 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、一般廃棄物処理業(廃止・休止)届出書(様式第15号)を廃止又は休止の日から10日以内に、浄化槽清掃業(廃止・休止)届出書(様式第16号)を廃止又は休止の日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(指定袋の販売店の申請等)

第11条 条例第24条第1項の規定により指定袋の販売をしようとする者は、町指定収集袋販売申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合、販売及び購入等に支障がないと認められるときは、町指定収集袋販売許可書(様式第18号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者で販売を中止する場合は、条例第24条第3項の規定により、町指定収集袋販売中止申出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(指定袋の卸売価格)

第12条 前条第2項の許可を得て販売をする指定袋の卸売価格は、大は20枚につき738円、10枚につき369円、中は20枚につき538円、10枚につき269円、小は20枚につき338円、10枚につき169円とする。

(収集又は運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)

第13条 条例第8条の2第1項に規定する資源化の対象となる物として町長が指定するものは、古紙類、空き缶、空き瓶、ペットボトル及び使用済小型電子機器等とする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第14条 条例第8条の2第2項に規定する命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年広見町規則第7号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年日吉村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第23号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第109号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第109号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月25日 規則第6号
平成22年11月9日 規則第22号
平成24年3月9日 規則第2号
平成24年12月20日 規則第17号
平成29年3月6日 規則第5号
平成30年5月28日 規則第23号
令和元年6月17日 規則第7号
令和2年2月3日 規則第1号