○鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年鬼北町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の直接搬入処理申請)
第2条 一般廃棄物を最終処分場又は保管庫(以下「処理施設等」という。)に直接搬入し、その処理を受けようとする者は、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出された場合、処理施設等の維持管理及び作業に支障がないと認められるときは、これを許可し、規定の手数料を徴収して、一般廃棄物処理手数料領収書(鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)様式第5号)を発行する。
(町による搬入処理申請)
第3条 一般廃棄物を町による搬入により、その処理を受けようとする者は、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)事業範囲変更許可申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第6条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定袋の卸売価格)
第12条 前条第2項の許可を得て販売をする指定袋の卸売価格は、大は20枚につき738円、10枚につき369円、中は20枚につき538円、10枚につき269円、小は20枚につき338円、10枚につき169円とする。
(収集又は運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)
第13条 条例第8条の2第1項に規定する資源化の対象となる物として町長が指定するものは、古紙類、空き缶、空き瓶、ペットボトル及び使用済小型電子機器等とする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第14条 条例第8条の2第2項に規定する命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第23号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。