○鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年1月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、原材料を合理的に使用するとともに事業活動に伴なって生じた廃棄物の再生利用等を図り減量化に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物処理施設を損傷するおそれのある製品、容器等の廃棄物については、自ら回収等を行いその廃棄物の減量処分等の措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動による廃棄物について、法令に定められた基準に従って、自ら処理しなければならない。その処理が困難な場合においても共同による処理、又は必要な限度において技術開発等により適正な処理ができるように努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、それらの清潔を保持するとともに接続する歩道等についても清潔の保持に努めなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見した者は、可能な範囲において支障のない場所に移した後、速やかに町長に通報しなければならない。

3 事業所及び各種工事の管理者は、原材料又は土砂、がれき、廃材等の適正な整備に努め、不法投棄の誘発及び環境美観の汚損を招かないようにしなければならない。

4 不法投棄防止のため、あき地等の所有者は、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

5 道路公園等の公共の場所で興業又は物品の販売及び広告類の配布等をする者は、環境の整備を図り、清潔の保持に努めなければならない。

6 全町的な清潔の保持及び清掃の計画に関しては、町長が別に定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め毎年度の始めに公示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度公示する。

3 一般廃棄物の収集、運搬及び処理の基準については、令第3条により策定するものとする。

(ごみ集積場所の利用)

第7条の2 前条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定めた家庭系一般廃棄物の集積場所(以下「ごみ集積場所」という。)を利用する者は、その利用について、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、ごみが飛散又は流失するおそれがないようにし、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。

2 ごみ集積場所を利用する者は、ごみ集積場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(収集運搬等の委託)

第8条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を個人又は業者に委託することができる。

(収集又は運搬の禁止等)

第8条の2 町及び町から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、ごみ集積場所に排出された一般廃棄物のうち、資源化の対象となる物として町長が規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命じることができる。

3 前項の規定による命令については、鬼北町行政手続条例(平成17年鬼北町条例第12号)第3章の規定は、適用しない。

(一般廃棄物の自己処理)

第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する場合は、令第3条の基準に従って処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ1日の平均排出量 15キログラム以上

(2) し尿 1キロリットル以上

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

2 前項の一般廃棄物(し尿は除く。)は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。

(町民の協力義務)

第11条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分することのできない一般廃棄物については、種別ごとに分別を行い、それぞれに町長の指定した袋(以下「指定袋」という。)に収納して、所定の場所に搬出する等町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の指定袋等には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集及び処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(技術管理者の資格)

第12条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物の処理手数料)

第13条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する一般廃棄物(し尿は除く。)の処理手数料は、別表第1のとおりとする。

3 町長は、随時に多量の一般廃棄物を排出するものについては、前項の規定にかかわらず特別手数料を徴収することができる。

第14条 し尿(浄化槽汚泥を含む。)処理手数料は、18リットルにつき157円とする。

(手数料の徴収委託)

第15条 町長は、第8条に定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料徴収業務の全部又は一部について委託することができる。

2 前項の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一般廃棄物の直接搬入処理申請及び許可)

第16条 一般廃棄物を清水最終処分場又は奈良粗大ごみ保管庫(以下「処理施設等」という。)に直接搬入し、その処理を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合、処理施設等の維持管理及び作業に支障がないと認められるときは、これを許可し、規定の手数料を徴収する。

3 前項の許可を受けた者は、職員の指示に従い、自らが処理施設等に一般廃棄物を直接搬入しなければならない。

(一般廃棄物直接搬入処理手数料)

第17条 前条第2項の処理手数料は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(町による搬入処理申請及び許可)

第18条 一般廃棄物を町による搬入により、その処理を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、処理施設等の維持管理及び作業に支障がないと認めたときは、一般廃棄物の処理を許可する。この場合において、許可を受けた者は、搬入処理後、30日以内に第13条及び前条に定める手数料を納入しなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、容易に積み込めるように努力しなければならない。

(処理手数料の減免)

第19条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた者については、第13条及び第17条に規定する処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(事業者の処理)

第20条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第21条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、食糧品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不用物で少量のものとし、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量で町長が認めたものとする。

(産業廃棄物の処理費用の徴収)

第22条 町長は、前条に定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を徴収する。

2 前項の費用の額は、別表第4に定めるとおりとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期間及び申請手数料)

第23条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による町長の許可の期間は、2年とする。

2 次の各号に掲げる許可又は許可書の再交付を受けようとする者は、当該各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業1件につき 4,200円

(2) 浄化槽清掃業1件につき 4,200円

(3) 許可書の再交付を受けようとする者1件につき 1,050円

(指定袋の販売店の申請等)

第24条 第11条第1項の指定袋の販売をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、販売及び購入時等に支障がないと認められるときは、許可書を交付する。ただし、違法行為を行った場合は、許可を取り消すことができる。

3 指定袋の販売の許可を受けた者で、販売を中止する場合は、町長に申し出なければならない。

(廃棄物処理施設等の設置)

第25条 設置する廃棄物処理施設等は、次のとおりとする。

名称

位置

事業の内容

清水最終処分場

鬼北町大字清水1319番地

一般廃棄物のうち不燃物の埋め立て処分

奈良粗大ごみ保管庫

鬼北町大字奈良4607番地

一般廃棄物のうち粗大ごみの一時保管

小倉ごみ収集車車庫

鬼北町大字小倉1107番地1

ごみ収集車の車庫

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第27条 第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広見町条例第13号)又は日吉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年日吉村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月23日条例第188号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項及び第13条第2項ただし書の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第5号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

種別

種類

処理手数料

備考

指定袋(大)

20枚入り袋

800円

指定袋は、可燃物、不燃物、ビン・缶及びペットボトルの4種類とする。

10枚入り袋

400円

指定袋(中)

20枚入り袋

600円

10枚入り袋

300円

指定袋(小)

20枚入り袋

400円

10枚入り袋

200円

粗大ごみ

軽四輪車

1,000円

収集運搬に係る処理手数料(積載車の確保が困難な一般世帯のみ)

2t車

5,000円

別表第2(第17条関係)

一般廃棄物直接搬入処理手数料

積載車両別

処理手数料

(軽四輪車) 1台ごと

550円

1,000キログラム積以下 1台ごと

1,500円

1,000キログラム積を超えるもの 1台ごと

3.000円

別表第3(第17条関係)

種別

処理手数料

内訳

粗大ごみ

500円

・自転車(小)・子供三輪車・ベビーカー・本棚(小)・タンス(小)

・キャビネット(小)・ネコ車・座卓・アイロン台・卓袱台など

1,000円

・自転車(大)・カート(台車)・コタツ・本棚(中)・タンス(中)

・キャビネット(中)・机など

1,500円

・マッサージ機・本棚(大)・タンス(大)・キャビネット(大)

・コピー機・ソファー・ベット(シングル)など

2,000円

・オルガン・ベット(シングル以外)・流し台・風呂釜・卓球台

・小型簡易ボイラーなど

別表第4(第22条関係)

種別

種類

処理手数料

備考

指定袋(大)

20枚入り袋

800円

指定袋は、可燃物とする。

指定袋(中)

20枚入り袋

600円

指定袋(小)

20枚入り袋

400円

鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年1月1日 条例第136号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第136号
平成17年2月23日 条例第188号
平成17年9月30日 条例第208号
平成22年9月28日 条例第19号
平成24年3月9日 条例第6号
平成25年3月8日 条例第21号
平成26年3月7日 条例第2号
平成29年3月2日 条例第6号
令和元年6月13日 条例第5号
令和元年9月18日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第17号