○鬼北町会計規則

平成17年1月1日

規則第60号

目次

第1章 通則(第1条―第14条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第15条―第25条)

第2節 収納(第26条―第36条)

第3節 督促その他(第37条―第42条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第43条―第48条)

第2節 支出(第49条―第67条)

第4章 公金の取扱い(第68条―第83条)

第5章 財産に属する現金及び有価証券(第84条・第85条)

第6章 財産の記録管理(第86条・第87条)

第7章 物品

第1節 通則(第88条―第91条)

第2節 物品購入(第92条・第93条)

第3節 物品の出納保管(第94条―第101条)

第4節 物品の処分(第102条)

第8章 決算(第103条・第104条)

第9章 雑則(第105条・第106条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等の長 鬼北町行政組織規則(平成17年鬼北町規則第5号)に定める課の長及び別に町長の指定する者、教育課長、議会事務局長、出納室長、支所長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会その他の各種委員会又は委員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 通知書等 納付通知書、納入通知書その他納入に関する書類をいう。

(出納員)

第3条 出納員は、別に辞令を用いて任命する者のほか、次に掲げる職にある者をもって、これに充てる。

(1) 各課等の長

(2) 連絡所長、診療所事務長

(3) 出納室会計係長

2 町長の事務部局以外の職員を出納員に充て、又は任命したときは、その職にある期間町長部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納員以外の会計職員)

第4条 出納員以外の会計職員(以下「会計職員」という。)は、別に辞令を用いず次の各号のいずれかに該当する職員(前条に規定する者を除く。)とする。

(1) 会計管理者の補助組織の職員

(2) 前号に規定する者を除くほか、各課及び出先の職員で金銭又は物品の出納保管事務を補助する者

2 町長の事務部局以外の職員については、前条第2項の規定を準用する。

(出納員又は会計職員の事務の引継ぎ)

第5条 出納員又は会計職員の異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に後任者に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納員にあっては会計管理者又は会計管理者の命ずる職員が、会計職員にあっては所管の出納員が立ち会うものとする。

3 第1項の規定により引継ぎを行うときは、前任者は、会計事務引継書(様式第1号)を2通作成し、関係者連署の上、1通は後任者に引き継ぎ、他の1通は会計管理者に提出しなければならない。

4 各課等の長は、出納員又は会計職員が死亡その他の理由により自ら事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(物品等の会計年度所属区分)

第6条 物品、歳入歳出外現金、基金及び有価証券の出納の会計年度所属は、現にこれを出納した日の属する年度により区分するものとする。

(指定金融機関等への印鑑通知)

第7条 会計管理者は、その使用する印鑑の印影を指定金融機関等に通知しなければならない。その変更があったときも、同様とする。

第8条 削除

(出納員等の領収印)

第9条 出納員及び会計職員が歳入の収納に使用する領収印は、別表第1のとおり定める。

(証拠書類の文字及び印影)

第10条 帳票、通知書等、領収書その他会計処理のために作成する書類(以下「証拠書類」という。)の文字及び印影は、消散し難いもので明確に記載、押印しなければならない。

2 証拠書類の金額記載は、アラビア数字を用い、首票金額の頭初には、他字記入の余地を残さぬよう、その最上位直前へ「¥」を記入するものとする。

3 アラビア数字により難い首票金額の表示は、壱、弐、参、拾等の文字を用いるものとする。

(文字の訂正、挿入又は削除)

第11条 証拠書類の首票金額は、これを訂正、挿入又は削除してはならない。

2 前項以外に誤記、脱字等のあったときは、誤記はその部分に2本線を引き、改書を要するものにあっては、その上位又は右側に正書し、脱字はこれを挿入し、訂正削除した文字は明らかに読むことができるようにし、訂正削除の箇所には、それぞれ証印をしなければならない。

(外国文の証拠書類)

第12条 証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(証拠書類の取扱い)

第13条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本によることができないときは、各課等の長が証明した書類をもってこれに代えることができる。

2 証拠書類は、合議中又は決裁後を問わず、職員以外の者にこれを所持させることはできない。

3 会計に関する簿冊及び証拠書類は何人といえども無断でこれを閲覧させ、又は所属課以外に携行してはならない。会計監査又は司法上その他やむを得ない事由によりこれを閲覧させ、又は所属課所以外に携行しようとするときは、それぞれの保管責任者の承認を受けなければならない。

(資金計画表)

第14条 各課等の長は、収支予定額を算出し、資金計画表(様式第2号)を作成し会計管理者に通知しなければならない。

2 既に提出した資金計画の金額に変更が生じた場合及び特別な事情により急な支払が必要となったときは、100万円以上は変更資金計画表(様式第3号)を作成し10日前までに会計管理者と協議しなければならない。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第15条 各課等の長は、歳入を調定しようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項を調査し、調定兼収入命令票(様式第4号)により別に定める調定権限を有する者の決裁を受けなければならない。

(1) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないこと。

(2) 法令又は契約に違反する事実がないこと。

2 各課等の長は、歳入の調定をしたときは、調定兼収入命令票に関係書類を添えて直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(調定の時期)

第16条 各課等の長は、歳入の徴収をしようとするときは、納入の通知前に調定をしなければならない。

2 各課等の長は、次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、歳入の納入後に調定をすることができる。

(1) 申告納付された町税

(2) 元本債権と併せて納付された督促手数料及び延滞金

(3) 納入の通知によらないで納付した歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定行為が困難な歳入

(分納金の調定)

第17条 各課等の長は、分納させる処分又は分納の特約をしている歳入については、当該処分又は分納の特約に基づく納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定し会計管理者に通知をしなければならない。

(誤払金等の歳入の調定)

第18条 各課等の長は、令第159条の規定による歳出の誤払金等で、既に返納通知を発しているものが、出納閉鎖の日までに戻入れとならなかったときは、その翌日において歳入として調定しなければならない。

(調定の取消し及び変更)

第19条 各課等の長は、調定をした後において、法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により、調定の取消し又は変更を要するときは、これらの理由に基づく増減額について調定しなければならない。

(納入の通知)

第20条 各課等の長は、歳入を調定したときは、直ちに納入義務者の住所、氏名、会計区分、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由その他納付に関し必要な事項を記載した納付通知書(様式第5号)を調製し、納入義務者に対し、その納入を通知しなければならない。

(簡易な納入の通知方法)

第21条 前条の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) せり売り代金

(3) 窓口収納する火葬場使用料、戸籍・住民登録手数料その他これに類する収入

(4) 入場料、入園料、施設使用料その他これに類する収入

(決定書等による歳入)

第22条 第20条の規定にかかわらず、領収証書の発行を必要としない次の歳入については、納付通知書を交付せず、決定書又はこれに準ずるものをもって処理することができる。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式等譲渡所得割交付金

(5) 地方消費税交付金

(6) 環境性能割交付金

(7) 地方特例交付金

(8) 地方交付税

(9) 交通安全対策特別交付金

(10) 法人事業税交付金

(11) 国庫支出金

(12) 県支出金

(13) 町債

(14) 他会計からの資金の繰入れ

(15) 申告納付による町税等事後調定に係る歳入

(16) 債権利子及び預金利子

(17) 繰越金その他通知を必要としないもの

(指定納入期限)

第23条 納付通知書に指定する納入期限は、法令その他特に定めのある場合を除き、当該納付通知書の発行の日から起算して15日以内としなければならない。

(調定の変更通知)

第24条 第19条の規定により調定を取り消し、又は変更した場合において、当該歳入について既に納付通知書を発したものは、納入義務者に対し理由を明らかにして、調定の取消し又は増減額についての追徴又は更正減額を通知しなければならない。

(収納簿の備付整理)

第25条 各課等の長は、歳入を調定したときは、収納簿(様式第6号)を作成して整理しなければならない。

2 納付通知書を発しない歳入及び調定後即時収納する歳入で収納簿により整理する必要のないものは、収納簿の作成を省略することができる。

第2節 収納

(収入通知)

第26条 各課等の長は、歳入を収入するときは、会計管理者に直ちに通知しなければならない。

2 前項の収入通知は、納付済通知書により行うものとする。

(指定金融機関等における公金の収納)

第27条 指定金融機関等は、通知書等に基づかなければ、公金を収納することができない。

(会計管理者の現金収納及び払込み)

第28条 会計管理者(委任を受けた出納員及び会計職員を含む。)が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに通知書等を発行して、これを指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 委任を受けた出納員及び会計職員は、公金出納簿を備え付け、その取扱いに係る公金の収納状況を全て記入しなければならない。ただし、指定金融機関に納入するもので、会計管理者が認めるものについてはこの限りでない。

3 公金出納簿の様式については、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(釣銭用現金の交付及び保管)

第28条の2 会計管理者は、特に必要があると認めたときは、出納員又は会計職員が現金の納付を受けたときに生じる釣銭の準備のため、出納員に対し、歳計現金の一部を交付し、及び保管させることができる。

(証券による歳入の納付)

第29条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用できる小切手等は、その支払地が鬼北町であるものに限る。

2 証券により歳入を収納したときは、収入に対する領収書及び通知書等の所定欄又は欄外に証券の種類を表示し、歳入の一部を証券で収納したときは、証券の種類及びその金額を表示しておくものとする。

3 証券が国債又は地方債のその利札であるときは、当該利札の利子支払の際源泉課税される税額を控除した金額をもって、証券収納額としなければならない。

(小切手等の受領拒絶)

第30条 会計管理者又は指定金融機関等は、次に該当する小切手等は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手等の要件を満たしていないもの

(2) 盗難、遺失に係るものと思われるもの

(3) 偽造又は変造されたおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの

(証券の支払拒絶があった場合の取扱い)

第31条 会計管理者又は指定金融機関等は、納付された証券について支払拒絶があったときは、その支払のなかった金額に相当する収入済額を取り消し、収納に関係ある帳票の当該事項を減額訂正し、合わせて納付者に対し令第156条第3項の規定による通知をしなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第32条 口座振替の方法による歳入の納付については、別に定めるところによる。

(指定納付受託者の指定)

第33条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(過誤納金の戻出手続)

第34条 第19条の規定により調定を取り消し、又は変更した場合において、当該歳入が既に収納済みであるときは、他の徴収金に充当する場合を除き、過誤納金還付通知書(様式第7号)により納入義務者に通知してこれを還付しなければならない。

2 誤納金又は過納金は、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

3 歳入戻出を行うときは、過誤納金整理票(還付払戻命令決議書)(様式第8号)によるものとし、収入伝票として取り扱うものとする。

(納入に対する領収証書の交付)

第35条 会計管理者(委任を受けた出納員及び会計職員を含む。)又は指定金融機関等は、通知書等により公金を収納したときは、その相手方に対し、所定の領収印又は出納済印を押した納付(入)通知書兼領収証書を交付しなければならない。

2 通知書等によらないで納付される次に掲げる歳入の収納については、前項の納付(入)通知書兼領収証書に準ずる納付書(様式第9号)等をもって領収証書の発行に代え、又は領収証書の交付を省略することができる。

(1) 金銭登録機により収納する歳入

(2) 入場料、入園料、施設使用料その他これに類する歳入

(3) 口座振替の方法により収納する歳入

(4) 第22条に規定する歳入

(5) 第33条第1項の規定により指定を受けた指定納付受託者により納付される歳入

3 前項第1号及び第2号に規定する歳入を収納した場合は、納付書等を添付し第28条の規定に基づく処理をしなければならない。

(指定金融機関等における収入票作成)

第36条 指定金融機関等は、納税組合長が町税その他の納付金を取りまとめて振り込む場合に限り、その振り込む町税その他の納付金合計額について、納税組合長を振込人とする収入整理票(様式第10号)を起票し、これに対する領収書を交付しなければならない。

第3節 督促その他

(督促)

第37条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他町税以外の歳入(以下「税外収入」という。)を納期限までに完納しない者があるときは、所管課長は、収納簿(様式第6号)から納入義務者名、調定額等を転記した未納者一覧表(様式第11号)を作成し、その状況を町長に報告するとともに納期限を指定して、納期限後20日以内に督促状(様式第12号)を発しなければならない。

(督促の指定期限)

第38条 督促の指定期限は、他に特別の定めがある場合を除き、督促の日から10日以上の期間を置かなければならない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第39条 督促状を発した税外収入については、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収しなければならない。

(不納欠損処分)

第40条 各課等の長は、債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、欠損処分調書兼通知書(様式第13号)により、これを収入することができない理由を明らかにし、町長の決裁を受けて不納欠損を決定しなければならない。

(1) 歳入に係る債権につき、法令の規定に基づいて納入すべき者の債権が免除されたとき。

(2) 歳入に係る債権につき、時効が完成したとき。

(3) 歳入に係る債権で、地方税滞納処分の例により徴収すべきものが、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項の規定により消滅したとき。

(4) 歳入に係る債権で、その発生又は町への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したとき。

2 各課等の長は、前項の規定により不納欠損を決定したときは、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(調定後の繰越し)

第41条 各課等の長は、現年度において調定した歳入について、当該年度収納済とならなかったもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)は、出納閉鎖の日の翌日において翌年度の調定額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越された調定額で、翌年度の末日までに収納済とならないもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)は、その年度の末日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度においてなお収納済とならないもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)については、その後逓次次年度の調定額に繰り越すものとする。

(徴収及び収納事務の委託)

第42条 各課等の長は、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金、寄附金及び貸付金の元利償還金を私人に徴収又は収納事務の委託をしようとするときは、公金収入事務委託契約書を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により、公金収入事務委託契約を締結したときは、これを会計管理者に回付するとともに、令第158条第2項の規定に基づく必要な事項を告示し、かつ、広報等をもって公表しなければならない。

3 徴収及び収納事務の委託を受けた者は、徴収又は収納した歳入を契約条項に従い遅滞なく納入しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理)

第43条 各課等の長は、支出負担行為を整理しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、支出負担行為書(様式第14号)又は支出負担行為書兼支出伝票(命令書)(様式第15号)を歳出予算にかかる節の区分(細節管理を行うものについては、その細節区分)及び債権者ごとに作成して別に定める決定権限を有する者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令等に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 配当予算を超えていないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

2 前項の場合において、同一支出科目(事業、節)から2人以上の債権者に対する同時の支出負担行為をするときは、その内容を示す連名内訳(様式第16号)を添付して一の支出負担行為書を作成することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、異なる支出科目(款項目)から同一の債権者に対し、同時に同一支出科目(節、細節)の支出負担行為をするときは、その内容を示す連名内訳(様式第17号)を添付して一の支出負担行為書を作成することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第44条 支出負担行為として整理する時期が、支出の決定と同時である支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 支出負担行為として整理する時期が、支出負担行為をしようとするときである支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の手続の特例)

第45条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の確認)

第46条 各課等の長は、支出負担行為の確認を受けようとするときは、次の各号の場合について当該各号に掲げる書類に、支出負担行為の内容を示す関係書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(1) 第44条第1項の支出負担行為 支出負担行為書兼支出伝票(命令書)

(2) 第44条第2項の支出負担行為 支出負担行為書

(支出負担行為の審査)

第47条 会計管理者は、支出負担行為の確認のため前条の書類の提出を受けたときは、次の各号について審査しなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 金額の算定、所属年度及び支出科目に誤りがないこと。

(3) 配当予算額を超えていないこと。

(4) その他関係書類の内容が整備されていること。

(支出負担行為の変更)

第48条 各課等の長は、第43条の規定による支出負担行為を整理した後において支出負担行為の額に変更を生じたときは、直ちに増減額について変更の理由を明らかにした支出負担行為書を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出の請求)

第49条 債権者(債権者の委任を受けた者その他債権者に代位する権限を有する者を含む。以下同じ。)は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の履行、給付の完了又は支給事実の発生後でなければ、支出を請求することができない。

2 支出の請求は、各課等の長に請求書を提出して行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、請求書によらないでこれをすることができる。

(1) 報酬、給料及び諸手当

(2) 災害補償費

(3) 報償金、賞賜金、買上金及び見舞金

(4) 旅費

(5) 自動車損害賠償保険料及び災害保険料

(6) 扶助費

(7) 貸付金

(8) 歳入の償還金及び還付加算金

(9) 公債費の元利償還金

(10) 投資、出資金及び寄附金

(11) 公課費

(12) 前各号に掲げるもののほか、支払義務の確定しているもので、債権者の請求書により難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められるもの

(支出命令)

第50条 各課等の長は、経費の支出に当たっては、次に掲げる事項を確認し、支出伝票(命令書)(様式第18号)又は支出負担行為書兼支出伝票(命令書)(以下「支出負担行為書兼支出命令書」という。)により、別に定める決定権限を有する者の決裁を得なければならない。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 支出負担行為が決定していること。

(3) 所属年度、会計区分、歳出科目に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であること。

(6) 金額の算定に誤りがないこと。

(7) 当該債務が時効になっていないこと。

(8) 正当な債権者であり必要な債務が履行されていること。

(9) 証拠書類等に不備がないこと。

2 各課等の長は、会計管理者に支出命令をするときは、支出負担行為書兼支出命令書によりしなければならない。

3 第1項の場合において、次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、支払方法が同一であるときは、その内容を示す連名内訳を添付しなければならない。

(1) 同一節内の報酬、給料、職員手当等、旅費、過疎対策遠距離通学費、少年自然の家研修費、青年の家研修費、特殊教育就学奨励費及び要・準要保護児童生徒就学援助費等を支払するとき。

(2) 隔地払又は口座振替払によるもので同一科目(事業、節)から2人以上の債権者に同時支払するとき。

(支出負担行為書兼支出命令書の記載)

第51条 支出負担行為書兼支出命令書は、次の事項を具備し、かつ、所定事項が明記されていなければならない。

(1) 請求者印及び請求金額が明瞭であること。

(2) 債権者が個人であるときはその住所及び氏名を、団体又は法人であるときはその所在地、名称、代表者の肩書及び氏名を、本町職員であるときは所属課名及び職氏名を明確にすること。

(3) 代理人及び相続人の請求に係るものは、その旨を明記した資格を証する書類を添付すること。

(4) 報酬、給料及び諸手当については、月額、日額の別、支給の根拠、算出根拠等を明確にし、任免、転出その他により給与額に異動を生じたもの又は日割計算したものは、その理由及び発令年月日等

(5) 退職者に係る給与については、元職名、発令日、支給の根拠、算出基礎等。死亡者に係る給与については、死亡年月日、請求者と死亡者の関係、支給の根拠、算出基礎等

(6) 旅費については、用務、出張先、出張年月日、発着地、支給区分等

(7) 労務賃金等については、工事名、就労場所、期間、単位、割増又は割引したときは、その理由等

(8) 食糧費は、目的、単価、提供した年月日、場所、人員又は数量等

(9) 使用料及び賃借料については、名称、使用の目的、使用年月日又は借上期間、場所、単価等

(10) 物品の購入については、品目、種類、数量、単価、用途、使用場所、購入年月日、検収年月日等

(11) 不動産の買い入れ等については、用途、種類、構造、地目、面積、数量、単価、支払区分等

(12) 修繕料については、目的、修理箇所、修理内容、確認年月日等

(13) 補助金、助成金等については、指令番号又は決定年月日、支出する事由、目的等

(14) 町債の元利償還等については、名称、証書番号、支払期日等

(15) 工事請負金等については、工事名、場所、工事請負金の請求区分、支払額の算出基礎、検査年月日等

(16) 第4号から前号まで以外の支出については、内容、発生年月日又は確認年月日等算出基礎及びその他必要な事項

(支出命令の審査)

第52条 会計管理者は、第50条の支出命令を受けたときは、前条に規定するもののほか、次の各号について審査し、支払の決定をしなければならない。

(1) 当該債務負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 当該支出負担行為に係る債権が確定していること。

(3) 支払時期が到来していること。

(4) 支払方法が適当であること。

(5) 契約の方法が適法であること。

(6) 請求者は正当な債権者であること。

(7) 金額の算定、所属年度、会計区分、歳出科目に誤りがないこと。

(8) 法令等により公金支出の制限を受けている経費がないこと。

(9) その他支出を決定するために必要な書類が完備していること。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支払することができないと認めたときは、各課等の長にその理由を付して支出負担行為書兼支出命令書を返却しなければならない。

(支払の方法)

第53条 会計管理者は、前条により支払の決定をしたものについては、次のいずれかの方法によりこれを行うものとする。

(1) 直接払

 小切手払

 公金振替書の交付

 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替の方法による支払

(支払)

第54条 支払は、法令に特別の定めがある場合を除き、債権者に対して直接これを行わなければならない。

(小切手の振出し)

第55条 小切手の振出しについては、別にこれを定める。

(公金振替)

第56条 各課等の長は、次に掲げる場合は公金振替兼振替命令書(様式第19号)又は振替伝票(様式第20号)(以下「振替伝票」という。)により、別に定める決定権限を有する者の決裁を受け会計管理者に公金振替の命令をし、会計管理者は、指定金融機関等に振替を通知しなければならない。

(1) 他会計との間において、歳出又は歳入を歳入又は歳出に振替するとき。

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金又は基金に属する現金との間において振替をするとき。

(3) 同一会計内又は会計間において、年度、会計又は科目を更正するとき。

(4) 繰替払いをするとき。

(5) 一時運用の受入れ又は繰戻しをするとき。

(6) 指定金融機関以外の金融機関に対し、公金の預け入れ及び引き出しをするとき。

(7) 指定金融機関等に対し、預金の種類の変更を指示するとき。

2 振替伝票は、歳入にあっては収入伝票、歳出にあっては支出伝票として取り扱うものとする。

3 各課等の長は、次に掲げる場合は振替伝票に替え、歳入にあっては調定兼収入命令票、歳出にあっては支出負担行為書兼支出命令書を起票し、別に定める決定権限を有する者の決裁を受け会計管理者に命令をし、会計管理者は、指定金融機関等に通知しなければならない。

(1) 歳計余剰金を繰越しするとき。

(2) 繰上充用金を充用するとき。

(現金による支払)

第57条 会計管理者は、小切手を振り出す場合において債務者から申出があるときは、指定金融機関等に通知して、現金で支払をさせることができる。

(口座振替による支出)

第58条 口座振替による支出の方法は、別に定める。

(資金前渡できる経費)

第59条 資金前渡をすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第14号までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 講師又は参考人に対する費用弁償その他直接現金で支払を要する経費

(2) 被害者に対し支払う賠償金その他これに類する経費

(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(4) 現金を持って直接支払をしなければ調達又は契約することができない公有財産又は物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(5) 収入証紙、収入印紙及び郵便切手の購入に必要な経費

(6) 契約の締結に際して支払う手付金

(7) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(8) 国民健康保険により支給する療養費、助産費、育児手当金、葬祭費及び高額療養費

(9) 交際費のうち特に資金前渡を必要と認められるもの

(10) 供託金

(11) 自動車損害保険料

(12) 争訟に要する経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ、事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(資金前渡職員)

第59条の2 各課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないか等必要な事項を調査し、確認した上で債権者から領収証を徴してこれを行わなければならない。

(前渡資金の限度額)

第60条 前渡資金は、常時の経費については1箇月以内の金額に限り、随時の経費については、所要の金額をでき得る限り分割して交付しなければならない。

(前渡資金の精算)

第61条 資金前渡職員は、前渡資金の支払用務終了後5日以内に資金前渡精算報告書(様式第21号)により精算を行い、精算差額について追給又は返納の手続をとらなければならない。

2 継続して1箇月以上にわたり資金の前渡を受ける資金前渡職員は、毎月末現在により前渡資金出納計算書(様式第22号)及び前渡資金支給調書(様式第23号)を作成して翌月5日までに会計管理者に提出し、最終又は年度末における前渡資金出納計算書を提出するときは、資金前渡精算報告書により精算を行い、精算差額について追給又は返納の手続をとらなければならない。

3 前渡資金出納計算書を提出するときは、前渡資金の支払に関する証拠書類を添付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第62条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費(県外又は宿泊を伴うものに限る。)

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(6) 訴訟に要する経費

(7) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(8) 委託料のうち特に概算払いを必要と認められる経費

(9) 運賃又は保管料

(概算払の精算)

第63条 前条の規定による経費について概算払を受けた者は、その債権金額確定後速やかに概算払精算報告書(様式第24号)により精算の手続をとらなければならない。精算差額のある場合は、追給又は返納の手続をとらなければならない。

2 旅費の概算払を受けた者は、帰着後速やかに精算を行い、精算額について返納又は追給の手続をとらなければならない。

(前金払のできる経費)

第64条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号まで及び令附則第7条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 使用料及び保険料

(3) 諸謝金

(繰替払できる経費)

第65条 会計管理者は、次に掲げる経費について、各課等の長の請求に基づき指定金融機関に、当該各号に定める収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 税の報奨金 当該町税の収入金

(2) 還付加算金 当該町税の収入金

(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(4) 生産品の支払手数料、運賃その他これらに類する経費 当該生産品の売買代金に係る現金

(5) 木材の売払手数料及びこれに類する経費 当該木材の売払代金に係る現金

2 会計管理者又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちに関係書類を添えて当該各課等の長に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により会計管理者又は指定金融機関等から通知を受けたときは、繰替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。

(誤払金等の戻入手続)

第66条 各課等の長は、令第159条の規定による歳出の誤払金等を返納させるときは、歳入の調定に準じて返納金を決定し、返納義務者に過誤払金戻入済通知書(様式第25号)を送達しなければならない。ただし、資金前渡及び概算払に係る精算残金の返納については、過誤払金戻入済通知書を発しないものとする。

2 各課等の長は、前項の規定による誤払金等の返納金を収納したときは、町長の決裁を受けて歳入の収入手続の例により、これを当該支出した経費に戻入れしなければならない。

3 歳出戻入を行うときは、戻入伝票(兼支出負担行為書)(様式第26号)によるものとし、支出伝票として取り扱うものとする。

(支払の拒否)

第67条 指定金融機関等は、債権者の提出する領収書その他支払の通知書が、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに会計管理者に通知しその指示によらなければ支払をしてはならない。

(1) 首票金額を訂正又は改ざんしたもの

(2) 偽造又は変造した疑いのあるもの

(3) 破損したもの又は汚損して記載事項の不明瞭なもの

(4) 債権者の印のないもの又は印影不鮮明なもの

(5) 受取人又は発行者から亡失の届出又は通知を受けているもの

(6) 会計管理者の支払通知印のないもの又は第7条により通報した印影と相違するもの

第4章 公金の取扱い

(金融機関の指定)

第68条 本町に属する公金の収納又は支払の事務は、指定金融機関等を指定してこれを取り扱わせる。

2 前項の指定金融機関等は、町長がこれを指定して告示する。

(支出事務の委託)

第69条 支出事務の委託をするときは、第42条第1項の規定を準用する。

2 支出事務の委託をしたときの公表については、第42条第2項の規定を準用する。

3 支出事務の委託を受けた者は、支払完了後契約条項に従い、遅滞なく精算しなければならない。

(公金の保管)

第70条 会計管理者は、公金を指定金融機関等以外に預け入れ、又は他の方法により運用しようとするときは、町長に協議してその承認を受けなければならない。

(指定金融機関等の預金出納)

第71条 指定金融機関等は、預金に係る公金の支払及び収納による預金の受入並びに会計管理者の指示に基づく預金の受払等を預金出納簿(様式第27号)に記載しなければならない。ただし、伝票又は通帳その他適宜な方法により預金出納簿に代えることができる。

(日計報告)

第72条 指定代理金融機関は、毎日預金出納簿の締切りを行い、収支差引残高と預金現在残高の符号を確認した上、これを収支日報又は収納日報(鬼北町公金事務取扱要領(平成17年鬼北町告示第13号)様式第1号又は様式第2号。以下「収支日報」という。)により指定金融機関へ報告しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の収支日報及び自己の収支日報を指定金融機関出納日計表(様式第28号)に取りまとめて、指定金融機関日計集計表(様式第29号)を作成し、収支差引残高と各預入先別預金現在高の符号をそれぞれ確認した上、これを指定金融機関日計報告書(様式第30号)により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告添付書類)

第73条 指定金融機関等が前条により日計を報告するときは、出納済印を押した納付済通知書その他関係書類を収支日報に添付し提出しなければならない。

(現金出納簿、現金出納表等)

第74条 出納室長は、指定金融機関日計報告書及び納付済通知書を点検して、これにより現金出納簿(様式第31号)、現金出納表(科目ごと)(様式第32号)及び収入金集計表(様式第33号)を作成し、各会計別収支差引残額合計額と預金残高の符号を確認した上、これを現金出納表(様式第34号)により町長に報告しなければならない。

(収支月計表)

第75条 出納室長は、1箇月ごとに節の合計を検算して収入月計表(様式第35号)、支出月計表(様式第36号)及び収支計算書(様式第37号)を作成し、第77条の現金出納表と収支計算書の月末累計額を確認しておくものとする。

(会計伝票の整理保存)

第76条 出納室長は、調定兼収入命令票、納付済通知書、支出負担行為書兼支出命令書及び公金振替書等(以下「会計伝票」という。)を各会計別、歳入歳出款項目節別、収支月日順に逐次整理し、出納閉鎖まで保存するものとする。

2 出納の整理を終わった会計伝票は、出納閉鎖後に各会計別、歳入歳出款項目節別、収支月日順に編さんし、歳入月別整理表(様式第38号)又は歳出月別整理表(様式第39号)を添付し、表紙に所属年度、文書番号、科目及び別に定める規程による保存期間を明記して、適宜分冊し、第71条の預金出納簿、第74条の現金出納簿、現金出納表(科目ごと)、収入金集計表、現金出納表及び前条の収支計算書と合わせて保存しなければならない。

(一時借入金)

第77条 総務財政課長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金の額、借入期間、借入先及び利率等について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 一時借入金の借入れ又は償還は、一時借入金申請決議書(様式第40号)又は一時借入金返済申請決議書(様式第41号)により行うものとする。

3 借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(前渡資金の保管)

第78条 前渡資金は、資金前渡職員において貯金その他確実な方法により保管しなければならない。

2 前渡資金を貯金として保管する場合は、資金前渡職員名で行い、これより生じる貯金利子は町の収入としなければならない。

(歳入歳出外現金)

第79条 法第235条の4第2項に規定する会計管理者が出納保管することができる歳入歳出外現金は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担保金 債権の担保、指定金融機関の担保

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金

(3) 保管金 所得税、県民税、受託徴収金、公営住宅敷金、換価代金、地方公務員等共済組合掛金、市町職員互助会掛金、健康保険料及び厚生年金保険料その他これに類するもの

(4) その他の保証金、保管金及び担保金

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第80条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、受入れについては納付済通知書により、払出しについては歳計現金の支出に準じて支出命令書(歳計外)(様式第42号)によりこれを行うものとする。

2 出納室長は、歳入歳出外現金の出納を整理するため歳入歳出外現金調書(様式第43号)を作成して、第74条の現金出納表関連記載との符号を確認しなければならない。

(歳入歳出外現金の受払整理)

第81条 歳入歳出外現金の受払は、歳計外執行状況表(様式第44号)に登載しなければならない。ただし、前条の歳入歳出外現金調書の記載により、その顛末を明らかにすることができるものは、その記載を省略することができる。

(保管有価証券)

第82条 法第235条の4第2項に規定する有価証券を保管するときは、会計管理者は、供託者に保管証書(様式第45号)を交付し、指定金融機関等に寄託保管しなければならない。ただし、会計管理者は、指定金融機関等に寄託せず自ら保管することができる。

2 保管有価証券の還付は、交付した保管証書と引換えに受領書を徴して還付するものとする。

(指定金融機関等の検査)

第83条 会計管理者は、毎月末日指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、必要があるときは、臨時に前項の検査をすることができる。

第5章 財産に属する現金及び有価証券

(基金に属する現金及び有価証券)

第84条 基金に属する現金及び有価証券の出納保管は、この章に定めるもののほか、現金については収入支出の例により、有価証券については保管有価証券の例による。

(公有財産に属する有価証券)

第85条 前条の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産の増減報告)

第86条 各課等の長は、所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る財産について、毎年3月31日の現在高及び当該年度間の増減高を、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2の「財産に関する調書」様式に準じて、翌年度5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(財産の記録管理)

第87条 会計管理者は、前条の規定に基づき財産記録管理簿(様式第46号)に、財産の異動を記録管理しなければならない。ただし、会計管理者は、その権限に属する事務で財産の記録及び管理を各課等の長に委任する。

第7章 物品

第1節 通則

(定義)

第88条 この章において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 町の所有に属する動産(現金、公有財産及び基金を除く。)及び町が使用のため保管する動産をいう。

(2) 物品の保管管理者 会計管理者をいう。

(3) 物品の保管責任者 各課等の長をいう。

(4) 物品出納員 出納室会計係長をいう。

(5) 物品出納 払出、使用消費、所管替、返納、寄託、不用決定等によって物品が保管管理者の保管を離れ、購入、受領、生産、寄附、戻入、所管替、受託等によって物品が保管責任者の保管に入ることをいう。

(6) 保管 物品をその種類、形状、性質、数量、用法等に従い常に良好な状態に保護管理してその数を散逸せず、価値を減少滅失させないことをいう。

(7) 所管替 保管責任者の間において物品の保管を移すことをいう。

(8) 処分 売却、廃棄、交換、譲渡又は貸付け等により、物品の所有権又は占有権の消滅することをいう。

(物品の分類)

第89条 物品は、その性質及び形状により次に掲げる分類基準により分類し、別に定める物品分類表により細分類しなければならない。

分類

分類基準

1 備品

性質及び形状を変えることなく長期間継続して使用又は保存することができる物品であって、取得価格(取得価格がないとき、又は明らかでないときは、評価額)が2万円(図書にあっては、5千円)以上のもの。ただし、次に掲げる物品については、取得価格を問わないものとする。

1 公印

2 机、いす及び保管庫

3 加除式の法規集、判例集、実例集等

4 閲覧又は貸出しのための図書

5 展示を目的とする物品

6 他の法令等の定めにより備品として管理しなければならない物品

7 その他物品の保管責任者が指定する物品

2 生産品

試験、研究、教育実習等により生産される物品

3 消耗品

1回又は短期間の使用によって消耗し、又はき損しやすいもの、若しくは長期間の保存に耐えない物品であって、1及び2に掲げる物品以外の物品

(物品の出納保管)

第90条 物品出納員は、物品の購入及び出納保管を行うものとする。

2 物品の保管責任者は、物品係を設けて各課に属する物品の出納及び保管を行わせるものとする。

(重要物品)

第91条 物品の保管責任者は、物品のうち自動車及び取得価格が1品当たり50万円以上の物品について、重要物品として整理する。

第2節 物品購入

(物品の購入方法)

第92条 物品の購入は、鬼北町用品調達特別会計(以下「用品会計」という。)を通し、一括購入するものを除き、物品の保管管理者に協議し、物品の保管責任者において所管の予算から直接購入するものとする。

(検収)

第93条 納入物品は、その規格、品質、形状、数量等が、契約書又は見積書その他納入の条件に違反していないことを検査確認した上でなければ、これを引き取ってはならない。

2 前条の規定により購入した物品は、物品の保管管理者又は物品出納員、物品の保管責任者又は物品の保管責任者の指定する者(以下「検収者」という。)が検収しなければならない。

3 納入物品を検収したときは、検収調書を作成するものを除き、支出負担行為の関係書類に、検査の年月日及び「検収済」等を表示し、検収者がこれに認印を押すものとする。

第3節 物品の出納保管

(寄附採納)

第94条 物品の保管責任者は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書(様式第47号)に次の事項を記載した書類により、町長の決裁を受け採納の採否を申込者に通知しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所、職業及び氏名

(2) 寄附物品の名称、数量、価格又は評価額

(3) 寄附の目的

(4) 維持費の要否及び維持費を要するものはその見込額

(5) 採否についての意見

2 前項の規定により物品の寄附採納を決定したときは、物品の保管責任者は、物品寄附採納通知書(様式第48号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の所管替)

第95条 物品の保管責任者は、供用物品の適正配置のため必要と認めたときは、会計管理者に合議の上、物品の所管替をすることができる。ただし、重要物品については、町長の決裁を受けなければならない。

2 物品の保管責任者は、前項の規定により物品の引渡しをするときは、物品の交付手続に準じて現品を引き渡さなければならない。

(郵便料受払簿)

第96条 物品係は、郵便切手及び郵便はがきの受払いをするときは、郵便料受払簿(様式第49号)を備え付けて、それぞれの金額によりこれを受払いしなければならない。

(物品出納の適用除外)

第97条 次に掲げる物品については、物品出納の適用を除外し、その受払いを省略するものとする。

(1) 官報、県報その他の公報類、法令追録、新聞雑誌類その他これに類するもの

(2) 接待用飲食物その他購入後直ちに消費するもの

(3) 苗木、種子、肥料等購入後直ちに移植等により消費するもの

(4) 月間献立予定表により日々購入する賄材料

(5) 燃料類

(6) 工事用消耗品及び原材料で事業費支弁に係るもの

(7) 資金前渡職員が購入先において消費するもの

(8) その他前各号に準ずるもの

(物品の管理)

第98条 物品の保管責任者は、物品を常に良好な状態で管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(備品台帳の整理)

第99条 各課等の物品係は、用品会計を通して購入した備品の交付を受けたときは、用品交付伝票(鬼北町用品調達特別会計規則(平成17年鬼北町規則第58号)様式第2号)によりその交付年月日順に備品が索引できるよう備品台帳一覧表(様式第50号)及び備品台帳(様式第51号)にそれぞれ記載して整理保存するものとする。

2 各課等の物品係は、物品の保管責任者が所管の会計から直接購入した備品は、物品納入者の納品書等に基づき、前項の手続を行うものとする。

(備品の表示)

第100条 各課等の物品係は、備品には一品ごとに所管、備品番号、備品名及び購入年月日を記入した備品名票(様式第52号)を貼付して、その名称を表示するものとする。ただし、備品の品質、形状等により貼付でき難いものは、この限りでない。

(物品のき損亡失届)

第101条 物品をき損亡失した者は、物品き損亡失届(様式第53号)にき損亡失の理由を詳記して町長に届出し、その指示を受けなければならない。

第4節 物品の処分

(物品の不用決定及び処分)

第102条 物品の保管責任者は、使用見込みのないもの及び使用に耐えない物品で修理加工しても再利用の見込みのないもの(以下「不用品」という。)は、参考品として保存するものを除き、会計管理者に合議の上、不用品決定(処分)調書・伝票(様式第54号)により不用を決定して処分することができる。ただし、重要物品については、町長の決裁を受けなければならない。

2 不用品の廃棄処分は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 売却の方法によっても買受人がない場合

(2) 売却に要する経費が売却代金を上回る場合

(3) 不用品が売払いを不適当とするものである場合

第8章 決算

(決算説明資料の提出)

第103条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として次に掲げる書類を、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損集計表(様式第55号)及び不納欠損処分調書(様式第56号)

(2) 滞納繰越簿(様式第57号)及び滞納繰越簿人数集計表(様式第58号)

(3) その他決算調製上必要なもの

(決算の調製)

第104条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に決算を調製し、証拠書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書その他の書類を添えて町長に提出しなければならない。

第9章 雑則

(帳票様式)

第105条 会計事務を処理する帳票の様式については、この規則に定めるもののほか、町長が別に定める。

(その他)

第106条 この規則に定めるもののほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町会計事務規則(平成10年広見町規則第10号)又は日吉村財務規則(昭和57年日吉村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(鬼北町予算規則の一部改正)

2 鬼北町予算規則(平成17年鬼北町規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鬼北町用品調達特別会計規則の一部改正)

3 鬼北町用品調達特別会計規則(平成17年鬼北町規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)

4 鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年鬼北町規則第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年10月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鬼北町会計規則の規定は、平成20年度分の会計から適用し、平成19年度分の会計については、なお従前の例による。

(平成21年2月12日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第24号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鬼北町会計規則の規定は、平成22年度分の会計から適用し、平成21年度分の会計については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鬼北町会計規則の規定は、平成23年度分の会計から適用し、平成22年度分の会計については、なお従前の例による。

(平成23年6月24日規則第25号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日規則第17号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第21号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月17日規則第19号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

名称

ひな形

規格等

書体

材質等

備考

鬼北町出納員領収印

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円形

直径21mm

赤スタンプ使用

楷書

ゴム

領収印の第 号は、別に定める印使用番号とする。

鬼北町会計職員領収印

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円形

直径21mm

赤スタンプ使用

楷書

ゴム

領収印の第 号は、別に定める印使用番号とする。

別表第2(第44条関係) 支出負担行為整理区分票

支出負担行為として整理する時期が支出の決定と同時のもの

科目(節の区分)

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出しようとする額

支払調書


2 給料

給与支給明細書


3 職員手当

支給事実認定証書


4 共済費

振込通知書


5 災害補償費

認定関係書類


6 恩給及び退職年金


7 報償費

支出又は契約しようとする額

支出決定書類

契約書等を作成するものは、別表第3による。

8 旅費

支出しようとする額

出張命令書又は出張依頼書


9 交際費

支出又は契約しようとする額

見積書、契約書、請求書


18 負担金補助及び交付金

支出又は請求のあった額

支出決定書類

補助金は、別表第3による(交付と支出の決定を同時に行うものを除く。)

19 扶助費

支出しようとする額


20 貸付金

貸付を要する額

〃 借用書


21 補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

契約書、請求書


22 償還金利子及び割引料

償還計画書、払込通知書


23 投資及び出資金

引受申込書


24 積立金

積立決定通知書


25 寄附金

寄附しようとする額

寄附申込書


26 公課費

支出しようとする額

納入通知書


27 繰出金

繰出決定書


別表第3(第44条関係) 支出負担行為整理区分票

支出負担行為として整理する時期が支出負担行為をしようとする時期であるもの

科目(節の区分)

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

10 需用費

契約しようとする額(又は請求のあった額)

請求書、入札書、見積書、契約書、請書(又は請求書)

契約書等を作成しないもの及び単価契約において支出金額が確定していないものは、別表第2による。

11 役務費

12 委託料

入札書、見積書、契約書又は請書(又は請求書)

13 使用料及び賃借料

見積書、契約書、請書(又は請求書)

14 工事請負費

入札書、見積書、契約書、請書


15 原材料費

契約書等を作成しないもの及び単価契約において支出金額が確定していないものは、別表第2による。

16 公有財産購入費

登記事項証明書(写)、契約書、見積書、請書(又は請求書)

契約書等を作成しないものは、別表第2による。

17 備品購入費

入札書、見積書、契約書、請書(又は請求書)

※ ( )書は、別表第2による場合必要な書類

別表第4(第44条関係) 支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為等に必要な書類

1 概算払

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

概算払決定書等

2 資金前渡

資金前渡決定書等

3 繰替払

 

4 過年度支出

 

5 繰越

繰越をした金額の範囲内

 

6 過誤払返納金の戻入

預金の戻入をしようとするとき

戻入する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書、その他書類

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様式第25号(第66条関係) 戻入れ済通知書 省略

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様式第27号(第71条関係) 預金出納簿 省略

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鬼北町会計規則

平成17年1月1日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年1月1日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年10月1日 規則第21号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年2月12日 規則第1号
平成21年10月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第6号
平成23年3月28日 規則第10号
平成23年6月24日 規則第25号
平成26年1月29日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年2月4日 規則第2号
平成27年3月16日 規則第6号
平成27年8月25日 規則第24号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年7月20日 規則第15号
平成28年9月27日 規則第17号
平成28年12月21日 規則第21号
平成29年5月17日 規則第19号
平成30年1月4日 規則第2号
平成30年6月20日 規則第25号
平成31年3月26日 規則第4号
令和2年2月20日 規則第2号
令和2年3月16日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年3月16日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第19号