○鬼北町地域医療再編検討委員会設置要綱

令和8年6月1日

告示第99号

(設置)

第1条 鬼北町において持続可能な医療体制の構築を目指すため、鬼北町地域医療再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、持続可能な医療体制の構築のため、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 地域医療の確保に関すること。

(2) 町内医療機関の連携に関すること。

(3) 医療、保健及び福祉の連携に関すること。

(4) その他地域医療提供体制に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、13人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 医療機関

(2) 介護サービス事業所

(3) 指定管理者

(4) 行政機関

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)に準ずる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、鬼北町保健介護課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

鬼北町地域医療再編検討委員会設置要綱

令和8年6月1日 告示第99号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年6月1日 告示第99号