○鬼北町地域医療再編検討委員会設置要綱
令和8年6月1日
告示第99号
(設置)
第1条 鬼北町において持続可能な医療体制の構築を目指すため、鬼北町地域医療再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、持続可能な医療体制の構築のため、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 地域医療の確保に関すること。
(2) 町内医療機関の連携に関すること。
(3) 医療、保健及び福祉の連携に関すること。
(4) その他地域医療提供体制に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、13人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 医療機関
(2) 介護サービス事業所
(3) 指定管理者
(4) 行政機関
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)に準ずる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、鬼北町保健介護課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。